見出し画像

自己紹介の続き|俺が育休をとった理由③


前回の記事で、育休を取ろうと思った本当の理由について投稿した。今回は、その後育休を取るまでの流れについて書いていこうと思う。

前回の記事はこちら↓


妻からの育休の提案があった後、心の中で育休を取るぞ!と決めた俺。しかしその後しばらくは行動に出せないまま過ごしていた。

出産予定日まであと3ヶ月頃になった頃。
妻から再度、話がある。
妻「ねぇ、昇丸くん。育休取れないのは分かった。でもネットで見てみたけど、やっぱり産後最低3週間は本当に動かない方がいいみたい。だから、私が退院した後に2週間くらい有給取るのはできない?」

しまった!!!
育休取ることを決断したのにまだ妻にも言ってなかった!慌てて、
俺「いや、2週間って言うか、3ヶ月くらいは取ろうと思ってる。」
と答えると妻は鳩が豆鉄砲を食らったような顔をしている。
妻「え!取れるの?」
俺「まだ会社には言ってないからわかんない。でもちょうど繁忙期じゃないし、できるだけ長く取ろうと思ってるよ。」
妻「本当に!?やったー!!!」
大きくなってきたお腹で身体も辛そうな妻が久しぶりに大きな声を出して喜んでいる。
喜ばせたのはいいが、取れなかったらどうしよう…。やっぱり会社には言いにくいが、ここまで来たら後戻りはできない!その日から、上司へ伺いを立てるタイミングを見つけながら過ごした。

ある日、所長と2人になるタイミングがあった。
よし、今だ!ダメだったら辞める覚悟だ!と、勇気を振り絞る。
俺「あの、所長。今嫁さんが妊娠してるんですが、今回は里帰りをすることができなくて…出産後に3ヶ月ほど育休をいただきたいのですが。」
所長「あっ!そうなんですね…。育休ですか?まだ男性で育休取った人はいないんで、社長に相談してみます。」
すぐにいい返事がもらえるとは思っていなかったため予想通りだった。
もし会社から断れたらそれくらいの会社だったということだ。そんな会社でずっと働き続けるのは嫌だ。その時は辞めてもいい。
そう言い聞かせながら返事を待った。

辞める覚悟もあった俺だが、育休は次のように法律で認められており、男性・女性に関わらず労働者に認められた権利となっている。
当然、自分から辞める必要はないし、事業主が解雇することも法律で禁止されている。

事業主は、労働者からの育児休業申出があった時は、当該育児休業申出を拒むことはできない。

育児・介護休業法第6条

事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

育児・介護休業法第10条


厚生労働省の最新のデータによると2023年の男性育休取得率は30.1%と、初めて3割を超え、過去最高となったそうだ。
無事育休が取れれば、俺も取得率の向上に貢献できる。今の会社で初めての男性育休取得となれば、後に続く若い人たちもずいぶん取りやすくなるのではないだろうか。

その後の経過だが、意外にも社長からはすんなりと承諾が取れ、当初予定よりも長い、4ヶ月の育休を取得することができた。
あんなに勇気を出して切り出した育休の取得だが、拍子抜けするほどすんなりと話しは進んだ。
これも世の流れか…
これには昭和世代の俺も驚きだった。
こんなことなら、妊娠が分かった時にもっと早く相談しておけば良かったと思った。

今、育休取得を迷っている人、奥さんからお願いされて断ったものの気にしている人がいたら、ぜひまずは職場へ相談して欲しいと思う。思っているほど心配しなくていいかもしれない。
仕事はなるようになるのだ。でも、妻と子が頼れるのは俺しかいない。

次回からは、現在の子どもの様子、そして妻との奇跡の出会いについて紹介していきたい。


いいなと思ったら応援しよう!

この記事が参加している募集