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兵庫県における「選挙ゴロ」の実例と、公益通報者保護法違反の疑いについて。

兵庫県がゴロツキに荒らされている。
今まで国政の片隅に寄生する存在にすぎず、ネット上や東京都で目立っていただけなので、意図的に目に入れないことが可能だった。
でも、今回は嫌でも目に入ってきてしまう。
ゴロツキにとっては非難の声すら売名のネタになるから、本当は存在を無視するのが最もいい。
しかし、それでは気が収まらない。そして、この大衆社会では今後も同じようなゴロツキが湧いて出てくるのは確実だ。
だから、記録として残しておくことにした。
あと、補2で、一連の件が公益通報者保護法に著しく違反していることも記載しておく。

まずは各戸に配られた選挙公報より。

前明石市長と同様に、「職員にパワハラしているとテレビで報道されている首長は正義です。」とのこと。
論理破綻、かつ思い込みで書かれた文章の後に、しれっと自身の動画配信サイトに誘導・・・
言っておくが、通報されているのはパワハラだけではない。県民としてはパワハラ、おねだり以外の項目の方が重要だ(補1に後述)。

自分には投票しないように、とのこと。なら立候補するなよ、と・・・

次は、娘が通う小学校の近くの図書館前に掲示されていたポスター

またしても論理破綻、かつ思い込みで書かれた文章。
そもそも、百歩譲って、公益通報者に問題があったとしても、通報そのものは別として扱わねばならないのだ。
いや、パソコンデータの内容がその通りだと仮定すれば、むしろ告発された側が通報者を追い詰めることに、その情報を利用したんじゃないの?という疑念が生じる。
これらに関しては補2で後述する。
ちなみに、「パソコンのデータの全面開示」は百条委員会によって否決されている。

最後は採決となり、6人の理事のうち4人が内部告発に関するパソコンデータのみの開示に賛成。維新の2人の要求は多数決で否決された。

下のサイトより

このポスターの内容は、百条委員会で元副知事(告発された人物の側近)が質問内容に関係なく勝手にしゃべった内容を根拠にしているに過ぎない。
根拠もなく信用してよい話ではないわけだ。

というか、小学校に近い図書館の前にこんなポスター貼るなよな!

このゴロツキに関しては、今まで他人事のように見てきたけど、ほんと、ヤバいですね。いやあ、「ヤバい」、以外の言葉が思いつかない・・・
私は全く面白いと思わないが、こういうゴロツキを面白がる人が一定数存在することに関しては分からんでもない。
「テレビは国民を洗脳する装置であり、核兵器に勝る武器です。テレビの情報だけでなく、インターネットで調べてみてください。」という文言もうけるんだろうな。
もっとも、インターネットで調べたら、このゴロツキの発言に真実がないことはすぐに分かるのだが・・・

実際の政治は、サブカル雑誌や夕刊紙とは違うのだ。「ゴロツキ」は所詮「ゴロツキ」として面白がる分にはいい。
でも、それ以上に持ち上げると、実害が生じる。彼らには「自己顕示欲」以外の動機はないのだから。政治がどうなろうが「知ったことではない」のだから。
だから、このゴロツキを支持する人々以上に、このゴロツキの支持を受けている候補者に不信感を感じない人々が存在することが本当に不思議だ。支持を拒否していない時点で、その候補者はこんなゴロツキが政治に関わることを許容している訳なのだが?
不信感を感じない人々は、おそらく、常識(commonsense)が著しく欠如しているのだろう。哀れなことだ。

補1

以前もとりあげたことがあるが、兵庫県知事に対する告発文の全文は👇に全文掲載されている。

告発文の要旨。()は個人的な注釈。
1,前知事(井戸氏)とつながりが深かった五百旗頭氏を冷遇していた件(なお、同氏死去と直接関連つけるのは、さすがに飛躍があると感じる)
2,知事選挙に対して事前運動が行われていた件(これは以前から噂レベルで聞いたことがあった)
3,すでに次回知事選挙(来年7月実施予定)に対する投票依頼を行っている件
4,いわゆる「おねだり」の件
5,知事の政治資金パーティのパーティ券を商工会、商工会議所に半強制的に購入させていた件
6、優勝パレードの資金集めのために、信用金庫への補助金を増額し、募金としてキックバックさせていた件
7,いわゆる「各種パワハラ」の件

個人的には5と6が気になる。現在、真偽について百条委員会が調査中である。
なお、6に関しては以下がわかりやすい。

補2

消費者庁HPの「公益通報者保護法と制度の概要概要」において、以下の概要が掲載されている。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/assets/consumer_partnerships_230725_01.pdf

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詳細に関しては条文もいいが、消費者庁HPにあるQ&Aがわかりやすい。

報道機関は通報窓口の一つである。

Q7 どこに対して公益通報できますか。また、内部公益通報と外部公益通報とは、それぞれどのようなものですか。
A 本法では、通報先として、1.事業者内部、2.権限を有する行政機関等、3.その他の外部通報先を定めています。
(中略)
3.その他の外部通報先は、その者に対し通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者(当該通報対象事実により被害を受け、又は受けるおそれがある者を含み、当該役務提供先の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者を除く。)を指し、報道機関や消費者団体等が該当します

また、1.事業者内部への公益通報(いわゆる1号通報)を内部公益通報といい、2.権限を有する行政機関等への公益通報(いわゆる2号通報)及び3.その他の外部通報先への公益通報(いわゆる3号通報)を外部公益通報といいます。

公益通報者保護法に関するQ&A(基本的事項) | 消費者庁

「県庁窓口に先に通報すべき」、などという告発される側に都合の良いルールは存在しない。

Q9 まず事業者内部に公益通報をしてからでないと、外部公益通報をすることはできませんか。
A 本法では、通報先として、1事業者内部、2権限を有する行政機関等、3その他の外部通報先が規定されていますが、公益通報者は、順番を問わず、いずれの通報先に対しても公益通報をすることができます。
なお、事業者が、労働者等に対して外部公益通報を禁じたり、まず内部公益通報をするよう公益通報の順序を強制したりすることは、本法の趣旨に反するものであり、事業者がこのような規程を作成した場合は、その他の外部通報先への公益通報(3号通報)の保護要件である「役務提供先から前二号に定める公益通報しないことを正当な理由なく求められた場合」(本法第3条第3号ニ)にも該当し得ると考えられます。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/faq/faq_004#q9

通報者を直ちに特定し、直ちに懲戒処分にすることは、完全に禁じ手である。

Q10 公益通報者はどのような保護を受けられますか。
A 公益通報をしたことを理由として、事業者が公益通報者に対して行った解雇は無効となります。
加えて、公益通報をしたことを理由として、事業者が公益通報者に対して行った解雇以外の不利益な取扱いをすることも禁止されます。
(中略)
また、事業者は公益通報によって損害を受けたことを理由として、公益通報者に対して賠償を請求することはできません。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/faq/faq_001#q10

通報の目的が「不正」である、など簡単に言ってはならない。
以下の「なお、・・・」以下の記載に注目。

Q6「不正の目的」での通報とはどのようなものですか。
A「不正の目的」での通報とは、以下のような目的でなされる、社会通念上違法性が高い通報が考えられます。
1.不正の利益を得る目的
公序良俗に反する形で自己又は他人の利益を図る目的。なお、報奨金や情報料を得る目的であっても、それが公序良俗に反する不正な利益といえるようなものでない場合には、ここにいう「不正の利益を得る目的」には当たりません。
2.他人に不正の損害を加える目的
他の従業員その他の他人に対して、社会通念上通報のために必要かつ相当な限度内にとどまらない財産上の損害、信用の失墜その他の有形無形の損害を加える目的。
なお、「不正の目的でない」というためには、上記のような「不正の利益を得る目的」や「他人に不正の損害を加える目的」の通報と認められなければ足り、専ら公益を図る目的の通報と認められることまで要するものではありません。単に、交渉を有利に進めようとする目的や事業者に対する反感などの公益を図る目的以外の目的が併存しているというだけでは、「不正の目的」であるとはいえないことに留意が必要です。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/faq/faq_001#q6

通報したことではなく、押収したパソコンのデータにあったプライベートな内容を「懲戒処分の合理的な根拠」にしたかった、という意図を感じる。

Q5 公益通報がなされた場合、その公益通報者に以前から問題があった場合であっても、その公益通報者に対して解雇その他の懲戒処分等をすることは禁止されますか。
A 本法では、公益通報をしたことを理由とした解雇その他不利益な取扱いが禁止されています。公益通報をしたこと以外の理由に基づいて解雇その他の懲戒処分等をすることは本法の規定に抵触しませんが(他の法理により制限される場合はあり得ます。)、後の紛争を防止するために、解雇その他の懲戒処分等が公益通報をしたことを理由とするものではないことについて、客観的で合理的な根拠を示すことができるようにしておくことが望ましいと考えられます。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/faq/faq_006#q5

そもそも窓口が県庁内であること自体に、問題があった。
実際、今回主に動いていたのは元副知事だったようだ。
元副知事は「県民局長というのは部長級です。部長より上といったら副知事しかいませんので最初の聴取だけは私がやりました」と述べていたという。

Q5 どのようなところに内部公益通報受付窓口を設置する必要がありますか。
A 内部公益通報受付窓口とは、内部公益通報を部門横断的に受け付ける窓口であり、個々の事業部門から独立して、特定の部門からだけではなく、全部門ないしこれに準ずる複数の部門から受け付けることが可能な部署に設置する必要があります。
その際、事業者内の部署に設置するのではなく、事業者外部(外部委託先、親会社等)に設置することや、事業者の内部と外部の双方に設置すること、いわゆる企業グループの親会社等に当該企業グループの共通窓口を設置し、当該企業グループに属する会社(子会社や関連会社、関係会社等)が当該共通窓口を自社の内部公益通報受付窓口とすること、事業者団体や同業者組合等の関係事業者共通の窓口を自社の内部公益通報受付窓口として設置すること等も可能です。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/faq/faq_007#q5


これらを読めば読むほど、元県知事とその取り巻きが通報者に対してとった対応は、公益通報者保護法に著しく違反しているとしか思えないのだが???
・・・まあ、私が勝手に決められることではないのだが。

告発された側を支持している人々は、労働基準法がいうところの「事業主」に当たる人々だけなのではないのか?そりゃ、こんなのを正当化してくれたら「労働者」の顔色をうかがう必要も、寝首を掻かれる心配もなくなるからな。
もし「労働者」に当たる人々が告発された側を支持しているとすれば、あまりにも愚かだわ。明日は我が身、自分で自分の首を絞めていることに気付け!!!!


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