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⚖ 6年+本人訴訟【46】東京都を訴えた【訴訟3】のポイント

(↑ 冒頭の画像は,【訴訟1】で被告(校長)が提出した,事件当時,学校から東京都へ提出された,回答書面冒頭;ただし,校長は,「全く関知しない出来事」で,「事後に確認し」主張;私は申立て(本稿↓に画像)で明確に,「学校法人としての見解」を求めていたが,同書面は,学校の教務部職員回答。事実,マスキング部分に,副校長と教務主任,2名の氏名がある。そもそも,法人の理事でもあった校長が「関知しない」中,学校法人としての見解と見なし得ないはずでは?しかし,第一審の南部潤一郎裁判官は,「合理的」と判示 ⇐ この評価を理解不能な私って,ダメ人間?)

東京都を被告とした【訴訟3】で,私が提出した本人陳述書を,【33】~【45】で連載させていただきました。
 
重た~い内容にもかかわらず,お読みくださり,
(時には…♡もいただき…),ありがとうございます。
11月6日の控訴審の第一回口頭弁論に向け,私の♡(心)チャージをちょうだいしているのを感じています。感謝です。
 
さて,11月6日に始まる控訴審に向け,【訴訟3】について,ポイント整理しておきたいと思います。
 
(※(【訴訟1】【訴訟2】の控訴審では,開始日に結審。つまり,11月6日で結審される可能性も大です。裁判の長期化はイヤですが,再び,主張や証拠を無視されたまま棄却されることだけは避けたいです。
フンバります!)

主要事実(経過要点):
① 平成29年11月,アカハラ疑惑に対する学校対応が不適切であり,受講継続が困難となっている事を,私がハローワークを通じて申告し,東京都は(苦情連絡票↓として)事案受理後,委託先機関であった学校側にのみ事実確認の聴取をし,その後,事案を放置した。 

ハローワークが作成し,東京都及び東京労働局へ提出していた「苦情連絡票」の申立て部分
当初,東京都からの回答が滞り,東京労働局が移入後も,遅滞したまま時間が経過

② 申告後,1ヶ月以上,何らの連絡もなかったため,平成30年1月4日,ハローワークに確認した結果,東京労働局(厚労省)から連絡があり,「今後,本件は,東京労働局が窓口です。今日,こちらから東京都に20日までに回答するよう催促しました」と言われた。
(※ 実質的に,東京労働局が事案に直接介入した。)
 
③ 以降,私 ⇔ 当局(厚労省)⇔ 東京都 ⇔ 学校 で連絡
(※但し,校長は「全く関知しない出来事」であり,基本的に,副校長とAの独断的対応であったと推される)
 
④ 回答を待つ中,後期より実技担当に就いたCが,前期の経緯等を知らないまま,私に対し,授業中,「あなたが先生に暴言吐いたんでしょ。吐いたのよ。だから問題になっているんでしょ」等,事実無根の批判の後,「試験判定は,態度も評価対象」等を言った後,ネグレクトを繰り返す。

録音禁止だったことから,その場でメモし,日々,記していた記録をまとめてあった。
クラスメートのMTさんは,まとめた記録を読み,「間違いない」として署名してくれた。

⑤ 20日の締切を過ぎても回答がなく,25日,Cから受ける人格権侵害を前に,追い込まれる。警察に真相を究明してもらい,自身の身の潔白を晴らすには,屋上から投身するしかないとの衝動と葛藤。
 
⑥ 26日,当局に催促すると,「東京都に督促します」と回答。結果,30日,当局より「回答があった」と連絡を受けるも,翌々日より後期試験開始のため,試験終了後に延ばし,結果的に,2月9日,九段下の当局にて報告を受ける。
 
⑦ 同回答文書について,東京都は開示不可とし,当局は,回答の一部を口頭で伝えた。

上は,(開示された)東京労働局担当(K主任)の記録;学校回答書面は秘匿されていた。

 ※ その際,「「パワハラ」について学校法人としての見解」に対する回答で,事実無根の非行ぶりを列挙した内容(↓)は秘匿とされ,当事者の私は認識不可能とされていた。

学校は,根も葉もないコトを並べ,社会人失格といわんばかりの非行ぶりを回答していた。
クラスメートのMTさんは,学校回答(↑)を見て,仰天し,完全否定した。

⑧ 口頭で聞いた回答で,前期の不合格判定について不十分な点,後期試験での不合格が危惧されていた,「再試験を受けない場合の規定」,「股間を叩かれた件」等,更に質問。
 
⑨ 2月13日,「再試験を受けない場合,即,退校」の回答(↓)

【訴訟1】で提出された副校長が作成した経過報告書の一部

⑩ 実技の担当C(と利用者役としてA)が「不合格ありき」で評価する可能性を危惧しつつも,一方では,同試験中のCによる運用ミス(私の順番直前,課題文の「車椅子」が,急に「椅子」に変更され,私以前の順番だった生徒には特別措置があったが,最大の不利益を被った私だけは何らの対処もなかった)は,生徒全員が知る事実であったため,合格にせざるを得ないのではないか,との一縷の期待があった。
 
⑪ しかし,同15日,案の定,実技で不合格,の通知をAより受ける。
 
⑫ 当局に不合格を報告し,不当な運用について訴え,同18日,文書で,後期試験の判定について説明を【大至急】として求める

2月18日,私が作成⇒東京労働局⇒東京都⇒学校 と送られたFAX文書

⑬ 説明がないまま,同20日,再試験実施
 
⑭ 同試験での運用ミス事実を,学校側が認識していない可能性を想像し,大至急,面談することで,事実を双方で確認し,評価の見直しを期待。

平成30年2月9日付,東京労働局の内部記録文書;「面談」が重要と認識を共有していた。
2月23日付,東京労働局のK主任による内部記録文書;東京都立会での面談が必要と提案していた。

⑮ ただし,以前の学校対応実態から,東京都の立会を要望。当局も同意見で,重ねて要望。
 
⑯ 東京都は,立会を拒絶。
 
⑰ 2月28日,当局の要請により,私より直接,副校長に面談要望
 
⑱ 副校長は,【訴訟1】で,同日(28日),東京都より,除籍通告連絡を本人にするよう連絡あった旨を陳述 

【訴訟1】で被告が提出した準備書面(主張);東京都から除籍予定の連絡指示があったと主張

⑲ 3月2日,副校長,私に除籍予告メール

平成30年3月2日,副校長が私に送ったメール

⑳ 3月5日,副校長,面談拒否メール

3月5日,副校長は,面談を無条件に拒絶するメール連絡をした。

㉑ 3月8日,当局より電話で,2月に追加で要望した説明について口頭で回答あるも,後期試験の不合格については無回答

東京都が作成した,平成30年3月7日付,回答書面冒頭;
東京都は,またも学校からの回答内容を,事実確認をするでもなく,そのまま提出した。

㉒ 3月8日,上記回答連絡とほぼ同時,副校長より,「平成30年3月9日付除籍」通告メール

平成30年3月8日午後,上記㉑の回答を聞いたのとほぼ同時に,副校長から届いたメール

㉓ 当局に報告,相談するも,「学校決定は変えられない」と返答。
 
㉔ 同日深夜,除籍日について遅延を副校長にメールで懇願
(※後期試験についての説明がなく,それを精査する時間的猶予が得られたなら,除籍撤回を見込む) 

㉕ 3月9日,副校長,本日付除籍断言 12日3時~4時なら手続可能と連絡

㉖ 3月12日,午後3時前,同校にて退校手続を指示に従う。
その際,「退校届」を記入したが,あくまでも除籍での退校であっても必要と理解。事実,副校長自身,令和元年6月,訴訟提起受けるまで,除籍で退校したと理解していた(↓)。その後,事務職員より,「これを訓練室のTさんに渡して」と角2封筒を託される。

【訴訟1】【訴訟2】で提出された副校長の陳述書;「除籍処分」と理解していた旨を断言

㉗  同午後4時過ぎ,飯田橋の,(東京都 産業労働局 都立中央・城北職業能力開発センター )再就職促進訓練室で,Tさんを尋ね,封筒を渡す。
(※ 東京都との初接触)

開示されたハローワーク川越担当者の記録;
3月12日,私は,担当者から「学校を出たらすぐに電話連絡して」と言われていた。

㉘ 当局より,「東京都の担当者はS本統括課長代理です。今後,S本さんに直接連絡を」と言われていたため,「S本さんにご挨拶したいのです」と要望。「その必要ないです」と拒絶されるも,「東京労働局からの書面の確認をしたい」として粘る。
 
㉙ 同午後5時前,S本と対面。「なぜ退校になるのですか」と訴えるも,S本は意味不明な笑みを浮かべただけで黙し,ひと言「悔しいですか」
 
㉚ 初対面,初会話,初接触であるにもかかわらず,まるで私に根深い偏見を抱いているかのように感じ,「もしや」と思う。「副校長と,私について話していたのですか」
S本は,「はい」と肯定し,「大体は,メールか電話ですけどね」と返答
 
㉛ 「なぜ対応してもらえなかったのですか」,「警察に行くべきだったのでしょうか」と訴える。意図せずして,嗚咽し,涙がこぼれ,波立った声に,周囲の職員の視線が集まる。
 
㉜ 「この除籍は不当です。今は心身ボロボロで何もできませんが,いつか落ち着いたら,事実確認させていただきます」と言い,退室。
 
(※ 全く訳がわからず,理解不能,パニック⇒心神耗弱⇒自殺念慮に苦悩⇒心療内科⇒法律相談)

平成30年3月8日,東京都職員S本が,副校長に送った除籍連絡指示メール;
【訴訟1】で被告が,「全て東京都の指示に従っただけ」との主張の根拠として提示した書証

㉝ 令和2年7月,【訴訟1】で,「東京都が除籍処分にした」と主張し,S本が副校長に送った除籍通告指示メール(↑)を証拠として提出したことにより,同年12月,約3年ぶりに同訓練室を再訪
 
㉞ 令和3年1月,訓練室の統括課長代理(当時)より,「除籍ではなく,自主的退校で決裁を確認」と報告を受ける。
 
㉟ 同年2月以降,開示請求を重ねるも,退校申請書及びその決裁書以外,同事案関連の記録をはじめ,当局との連絡文書等,「不存在」。また,担当者異動し,事実不明と回答。

東京都が開示した「退校申請書」
【訴訟1】【訴訟2】で被告が提出した,副校長の陳述書;
3月9日,東京都は,私に退校申請書を書かせるよう指示していたと主張
【訴訟1】で被告が提出した準備書面(6);
学校は,手続の都合として,退学届の記入を求め,私は以下を記入した。
印字された「退学したい」は事実ではなく,疑問を抱いた。しかし,除籍処分での手続だと聞かされていたことに加え,心身ボロボロで疲弊し,かつ時間的猶予もなかったため,追及しなかった。
【訴訟1】で被告が提出した,副校長の陳述書;
東京都が除籍処分にしたものと理解して,退校手続していた事実が明らか
【訴訟1】での被告の答弁書;退校に係る一連の経緯を,「全く関知しない出来事」と断言
同校の学則で,自主的退学の場合,校長の許可が必要;
校長が「関知」しておらず,私は校長と一度も接触がなかったため,自主的退校にはなり得ない

【補足】※ 学校の退学届を記入した記憶はあるが,退校申請書には覚えがない。しかし,心神耗弱状態だった中,朦朧としていたことから,指示されるままに従って書いた可能性は否定できない。裁判では,学校側が除籍に必要な手続と認識したまま,「書かせるよう指示」を受けたと主張している以上,錯誤が明白であり無効(民法95条)を主張。

東京都と学校が保管していた「退校申請書」;
記入した覚えはないが,「退学届と同じ内容を記入して」と指示され,従った可能性はある。
ただし,同申請書を書かせていた学校職員は,除籍での手続と認識。
退学届 ↑ の事由と,理由が同内容であることからも,「同内容を」と記入指示されていた?

【補足】※ 他方,開示された(身に覚えのない)退校申請書の事由欄で,(↑の退学届と同様に)ハラスメントの問題が改善されなかった旨を明示しており,同事実は即ち,本件学校及び東京都による対応上,適切な措置が講じられなかった事実と,退校との因果関係が問われる。申告者であった私に,一度も何らの聴取を行わず,事実確認さえしていなかった東京都の対応が,「適切」「合理的」と評価することは困難なはず,であるが…。
(冒頭画像のように,東京都は,「合理的」と主張)
 
㊱ 令和5年2月,【訴訟1】で,被告が「東京都の指示に従った」「東京都から説明なく,除籍にしたと思っていた」と改めて断言。 

【訴訟1】で,令和5年2月,被告が提出した準備書面(11);
学校側は,「東京都の指示に従っただけ」を重ねて主張

㊲ 令和5年3月,【訴訟3】提起

事件から6年半を経て,今―—―◇◇◇

上記㉙の,東京都職員S本の,「悔しいですか」のひと言は,私にとって大きな衝撃でした。それまで,私は,「なぜ対応してくれないのか」とずっと疑問を抱き,東京労働局にも疑問を投げてもみましたが,当局からの返答はなく,疑問は膨らむばかりでした。
 
内心,東京労働局との間で何か衝突がある等して,互いに無責任な対応を重ねているのでは,とも思いました。次第に,東京労働局(厚労省)も東京都も,どちらも信じられなくなりました。現段階まで,この真相は不明なままです。
 
とにかく,真相は知り得ないまま,退校を強いられた。そのために,訳がわからずパニックになり,その後も,事実を整理することすら出来ず,苦しんだのです。そして,最後は,自分の無能さが悪いのだ,現世に生きる力不足の生き物なのだから,淘汰されてしかるべきなのだ,と埋没しようとしたのです。
 
今,全貌を俯瞰してみて,S本の,意味不明な笑みをたたえながらの「悔しいですか」のひと言に,以下を感じます。
 
「俺さまが,排除してやったんだよ。俺さまの一存ひとつで,あんたなんか,簡単につぶせるんだよ。権力ってものを思い知るがいい。どうだ,悔しいか,ざまあ見ろ」
 
そして,S本の心の奥に,以下を想像してしまいます。
 
「そもそも,コネもカネも,資格も身分もない,ただのおばさんなんか,社会のお荷物。股間を叩かれたとか,試験判定がどうとか,あんたが部をわきまえないで主張を続けるから,排除することで教えてやったんだ。俺は,あんたなんかに関わる暇もつもりもなかったから,最初っから無視したんだ,頼むから消えてくれ」
 
S本が,仮に上のように感じていたとして,それ自体は問題ありません。個人的感情や思考は自由です。多分に,副校長から聞いた私についての情報を基に,「社会のゴミ」,「うるさいハエ」的なイメージを膨らませていたのでは?
 
しかし,東京都職員として,同事案を受けた,私たち訓練生に対する安全配慮義務及び学習環境整備義務を負う,再就職促進訓練室の統括課長代理,つまり管理者としてが問題なのは言うまでもありません。

ただ,公務員個人は責任を負わないと定められています。また,S本単独の責任と断言できません。そのため,東京都を相手とする国家賠償を求める,【訴訟3】を提起したのです。
 
(⇒本連載【47】につづく)

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