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⚖ 6年+本人訴訟【47】簡易裁判所から,飯塚圭一裁判官が総括する地裁へ移送された【訴訟3】

↑ 冒頭の画像:
川越簡易裁判所の園原俊彦裁判官の指揮により,東京都が移送申立した結果,【訴訟3】は,さいたま地方裁判所川越支部に係属することとなった。

(⇒東京都を相手とする【訴訟3】の事実ポイントは,連載【46】↓をご覧ください)

南部潤一郎裁判官の判決
去る令和6年7月17日,さいたま地方裁判所川越支部にて,【訴訟3】の第一審判決がありました。
 
またまた,「棄却」―――全面的敗訴
判示したのは,南部潤一郎裁判官です。
 
根拠となる事実認定を見ると,まるで全請求を「棄却」するという結論前提であるかのようです。立証を認めてしかるべき,原告(私)の主張(準備書面,訴え変更申立)や証拠を無視,又は看過しています。
 
一方,被告側主張については,1点,「転校希望に係る対応」について以外は,全面的にサポートするかのように引用,肯定しています。
 
被告は,規約等の行政文書を提示しただけで,事案に関する書面や対応実態については「記録にない」「担当者の記憶にない」等として,全く何らの証拠も提示していないにもかかわらずです。
 
【訴訟1】【訴訟2】も同様でしたので,もはやさほどの驚きはありませんでした。
 
私は,この裁判所(さいたま地方裁判所川越支部)で二度,「日本の司法機関に正義はない?」と思わざるを得ない経験をしていたからです。
 
総括判事である飯塚圭一裁判官
 当初,私は,思いました。
本人訴訟で闘っている原告に対し,裁判所全体として,「生意気」,「身の程知らず」,「気にくわない」といった心証に基づき,何が何でも請求を認めない,という不文律がある?
 
その後,もろもろ読み,調べ,弁護士に単発相談したところ,必ずしもそうではないことがわかりました。
 
本人訴訟の原告には,素人である事実を前提に,丁寧に説明する等の手厚い対応があることが多いというのです。ある弁護士は,「本人訴訟の方に有利な判決することが多いと感じる」と言いました。
 
では,なぜ私には,かくも惨い対応が続くのか?
もちろん,私のみならず,互いに知り得ないだけで,同様に,明らかに非条理かつ不公正な裁判を受け,やり場のない思いを抱えたままの方も,珍しくはないのではないかと想像します。
 
真相は不明ですが,私自身の経験では,以下がカギだと感じました。
 
①「裁判官の独立性」(憲法76条3項)という絶対的な要塞に守られた裁判官の権限の絶大さ
⇒ 訴訟指揮に就いた裁判官の個人的な感情や判断で判決可能
 
② 【訴訟1】【訴訟2】は,相手が学校法人(組織)や学校の管理者
 
③ 国と東京都が関与する事案で,【訴訟3】は相手が東京都
 
④ 結果として複雑な民事案件であることが判明する中,開示請求を重ね,本人訴訟を継続
 
⑤ 日本の司法機関では,いまだ男性裁判官が圧倒的多数で,私の事案担当裁判官は,全員が男性で,ほぼ50代~60代。戦後育ちとはいえ,男女平等を頭では認識しているつもりでも,実態は「男尊女卑」「おんなこども」が根深く沁みついている裁判官がいても不思議がないことは,日本社会全体の現状からも明らかです。
 
結局,同世代の「ただのおばさん」が,②~④を行う行為自体,認めたくないという本意があり,上記①のゼッタイ的権限により,端から不公正な指揮をし,棄却したのでは?
 
―――副校長と学校法人を訴えた【訴訟2】の訴訟指揮をした,飯塚圭一裁判官は,その指揮態様や,私が直接,見聞きした行状からも,↑上の仮説にマッチすると思うのです。
 
そして,本連載で以前にも書きましたが,同裁判官が,さいたま地方裁判所川越支部民事部の総括判事であるため,【訴訟1】も【訴訟3】も,同裁判官の意向に沿った訴訟指揮及び判示となったと想像されてなりません。
 
 サクっと完結したいと,簡易裁判所に提起
  私は,飯塚圭一裁判官が在任している限り,二度と同裁判所(川越支部)に提起すべきではないと考え,【訴訟3】は,東京地裁に提起することを検討していました。
 
しかし,時間的猶予や経済的事情から,最終的には,同裁判所内の,簡易裁判所に提起したのです。損害賠償額は,最大で140万円に制限されますが,簡易裁判所であれば端的に審理され結審となり,短期間で決着が得られるなら,と思ったのです。
 
約4年間におよんだ【訴訟1】【訴訟2】で,東京都の違法は疑いようがなく,私は,東京都が事実を認め,説明し,謝罪してくれたなら,賠償額は少なくてもいいから完結したい,と願ったのです。
 
他方,その一ヶ月前,【訴訟2】の控訴審で,榎本光明裁判官から,和解協議の場で「カネなんでしょ」等と非難された挙句,根本的な争点を誤解したままであることが判明し,「真の争点は?」と尋ねられるという,とんでもない経験をしたばかりでした。

また,もー裁判所も裁判官も,ごめんだー! と感じていたことも一因でした。
 
果たして,提起から約1ヶ月後,令和5年4月20日,簡易裁判所での第1回口頭弁論がありました。
 
その際,東京都からは,2代理人(法務課職員)に加え,中高年男性職員2人が来庁し,後者2名は,傍聴席に着きました。私は内心,被告側も簡易裁判所という場所を踏まえ,第一回目にしてサクッと和解で完結する流れを予期しているのかも,と感じました。
 
ところが……

 またしても,飯塚圭一裁判官の下へ

園原敏彦裁判官は,双方から提出された書面の陳述を確認後,開口一番に言いました。
 
「本件は,争点が多数あり複雑で,一部請求です。慎重に審理すべきと判断されます。被告は,ここの地裁へ移送申立てをしてください」
 
被告(東京都)代理人2名は,「はい」と了解しました。
 
私の頭と心は,闇に包まれました。抵抗する言葉が出ない程のショックでした。
 
数分後,閉廷となり,書記官が見守る中,書面の山をリュックに詰め込んでいた私の手は,小刻みに震え出していました。
 
そして,リュックを背に書記官に挨拶しようとしたところで,意図せずして,涙をこぼしてしまいました。
 
書記官は「だいじょうぶですか」と気遣ってくださいましたが,私は弱みを見せたくないと溢れる涙を必死で堪え,「はい」と返答しました。
 
かろうじて,「この件は,簡易裁判所で審理してほしかったから,ここに提起したのです」と言うと,書記官は,「申立てが出た後で,意見を述べることができますから,そこで主張してください」と言いました。

川越簡易裁判所の園原裁判官の指揮により,東京都が提出した移送申立書

翌月,東京都が移送申立てをし,私はやや迷ったものの,意見書の提出を見送り,5月23日,園原敏彦裁判官が,移送決定をしました。

 私の主張が認容される可能性は小さかった事に加え,当時,【訴訟1】の大詰め段階で,書面作成にてんやわいやだったからです。
 
そうです,飯塚素直裁判官が,弁論の更新をしないまま約1年間,弁論準備手続を重ね,「被告の改めての答弁を待って,副校長の違法行為についてを主張して」と指揮していたにもかかわらず,私にその機会を与えないまま,なぜか後期試験の不合格判定についての説明を被告に求めた時でした。
 
私は,飯塚素直裁判官が,「棄却」する口実の準備をしているのを察知し,慌てて,副校長の違法について指摘する陳述を準備する必要に迫られていたのです。事実,飯塚素直裁判官の明らかに不誠実極まりない態様を前に,日本の司法機関に嫌気がさし,「簡易裁判所でサクっと終わらせたい」と望んでもいました。
 
しかし,私が提出した主張内容を無視し,5月31日,飯塚素直裁判官は弁論準備手続の場で,いきなり「3分後に口頭弁論を開きます」と告知し,結審してしまったのです。
 
果たして,飯塚圭一裁判官の総括判事としての指揮監督権限の結果なのかどうか,不明です。
ですが,証拠はないものの,私は感じました。
 
あの学校での副校長,東京都のS本,そして飯塚圭一裁判官は〇〇〇〇?
 
(⇒連載【48】につづく)


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