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⚖ 6年+本人訴訟【22】~ハラスメントと“感じる”悩みを,「クラスメートらに話す等もってのほか」と言論の自由さえも否定する学校

私は,校内相談時,「ハラスメントと感じられるご対応」として申立てていました。

7月13日の初回面談時,副校長と教務主任の前で読み上げたレジュメ

ハラスメント」と断定さえしていなかったのです。受けた行為の背景に,何らかの勘違いや誤解がある可能性も否定できなかったからです。
私は,事実関係やその動機等について,精査する対応が重要と認識していました。当然,面談後,事実関係を確認するヒアリングを受ける想定でした。(しかし,ついぞないままだったのです。)

入校日に配布を受けていた,同校の「学生生活案内・履修規定」にあった,
適切に対応する
我慢をしないで事態が悪化しないうちに解決するよう行動を
等の案内に従ったのです。

セクハラ以外のハラスメントの防止に関しても適切に対応する」と明示
ハラスメントは,自分が被害に遭っていると感じらた該当すると考えて」と明示

にもかかわらず,学校は適切な対応に努めず,私との約束をことごとく破り,挙句の果ては,破った事実について虚偽回答していたのです。
 
【訴訟2】の第一審担当だった,飯塚圭一裁判官は,この肝要点についても,人証,物証とも完全に無視したまま判決しました。

ここで,同校には,そもそもハラスメント事案における相談対応体制が整備されていなかった事実が,以下に一目瞭然です。

公的機関,同じ学科学生,学校知人学生,裁判所等へ訴えるのは著しいパワハラであるとして,対象教員は今後の対応を検討する予定である」と述べ,
受けた行為について他者に告げる行為自体を完全否定している。

上は,【訴訟1】で学校側が提出した,民事調停時に学校法人が提出した書面(実際には,書面違いであった)だとした証拠資料の冒頭部です。

同じ学科学生」や「学校知人学生」に「ハラスメントと感じる行為で悩んでいる」等を話す行為も,裁判所等に訴える行為も「パワハラだ」と主張しています。
上記画像の,学校生活案内の内容と相反しています。
しかも,(全A3用紙1枚の)同文書には,上記とほぼ同文が二度書かれていて,その主張を強く確信していることが伺えます。

同校,又は同校を設置・運営する学校法人の,杜撰な対応体制は明らかです。
事実,【訴訟1】で,校長は,以下を陳述しています。

教務部で対応」以外に,対応方法を定めた「内規はない」と主張

結局,私が弁護士ではなく学校に相談することを決めた根拠であった,「学生生活案内」の,「ハラスメント対応」は,「絵に描いた餅」で,私は「騙された」も同然ではないでしょうか。

ガバナンスコンプライアンスは,この学校法人にあるのでしょうか?◆


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