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⚖ 6年+本人訴訟【39】都職員S本 申立て事案を放置(不作為)後,握りつぶし?【7】

↑ 画像は,東京都職員,S本が,副校長に送った,平成30年3月8日付の除籍通告指示メール。【訴訟1】で,被告=校長が,「東京都が処分決定」,「学校は指示に従っただけ」等の根拠として提示した書証。
「退校の経緯も知らない」と主張したが,上のメールに,修了見込みなしを学校が判断した旨が根拠とされている。しかし,同判断が,同校の規定違反だったことが判明。(参照:本連載【11】)にもかかわらず,【訴訟1】【訴訟2】のみならず,【訴訟3】一審(南部潤一郎裁判官)も,裁判所は,同事実を容易に裏付ける証拠を無視し,「合理的」と判示した。

(本連載【38】↓ のつづき;【訴訟3】の本人陳述書です)

学校側は、アカハラを訴える行為自体を完全否定
私は、股間を叩かれた後、弁護士に相談することを検討しました。しかし、家族と相談し、学校から配付されていた「学校生活案内・履修規定」という冊子を確認したところ、ハラスメントについて、「自分が被害に遭っていると感じたら該当すると考えてください」、「我慢しないで事態が悪化しないうちに解決するよう行動してください」とあり、二次被害発生の危険性まで記載され、併せて「校内相談窓口」が明示されていたことから、私はその規定に従い校内相談を申し込んだのでした。

東京●●▲■福祉専門学校の,学校生活案内

しかし、学校側は、多分に文部科学省からのガイドライン等に沿い、体裁としてそれらを記していただけで、具体的な対策や対応体制がなかったばかりか、そもそも校内で、学生が教員によるハラスメントを訴える権利さえ否定していたことが、退校後、判明しました。

別訴Aで、校長が提出した証拠書類に、民事調停で法人側が提出したとする書面があった(但し、実際に提出された書面ではなかった)のですが、そこには以下が記載されています。
 
個人の教員へ「授業中の暴力行為」として公的機関、同じ学科学生、学校知人学生、裁判所等へ訴えるのは著しいパワハラ行為であるとして、対象教員は今後の対応を検討する予定である。」(↓の原文のママ)

【訴訟1】で,校長(の代理人)が裁判所に提出した書面

 相談者であった私に、一度も何らのヒアリングを行わず、私との約束を重ねて破り、かつそれについて虚偽回答するという、教員として以前に、人としてあるまじき行為を重ねた事実の根底に、学生が教員側の言動について文句を言う等、断じて許さない、という認識があったのだと思われます。この認識こそが、学則や履修規定に違反して「除籍」にするという、学校組織によるアカハラと解される行為につながったのだと思われます。
 
表現の自由や、教育を受ける権利を持つ者として、また同校の学生として、同校の案内に従った行為が否定されたのです。同校の基本姿勢は、一国民である私の、憲法に保証された基本的人権の存在を否定しているも同然ではないでしょうか。
 
副校長とAだけで、秘密裡に対応し続けた
Aと副校長は、揺るぎない信頼関係にあり、副校長はAの絶対的な味方だったのだ、と私が気づいたのは、退校後のことです。

そして、当時の校長が、「全く関知しない出来事」と主張していることからも、当時、副校長が、同校の全てを仕切っていたのでしょう。副校長は、校内相談後、連絡を催促した私に、職員会議で検討されているかのような返信をし、私はそれを信じていたのですが、それも虚偽だったのです。

恐らく、7月13日に行った校内相談当初のみ、教務主任も交えていたものの、基本的には、副校長がAとだけで話し、終始一貫、独断で対応し続けたと思われます。もし、教職員会議や、学校法人で慎重に検討していたなら、学校は、私を除籍にできなかったはずです。

なぜなら、「再試験を受けないと退校」という規定は、学則にも履修規定にも存在せず、私は、「授業時間の80%以上出席」という同校の科目修了規定を満たしていたからです。

私の1年次の出席実績(成績表から)

いくら少人数体制でも、Aと副校長だけでなく、私と一度も接したことのない校長を含む同校の教職員が適切に検討したならば、当然、副校長の除籍通告やその根拠が不当だと判断したはずです。
副校長は、Cの後期試験でのミスに加え、その規定違反行為を認識したからこそ、最後まで校長にも報告できず、結果として校長が、「何も知らない」ままだったのだ、と考えると合点がいきます。
 
(⇒本連載【40】↓ へつづく)


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