見出し画像

⚖ 6年+本人訴訟【49】南部潤一郎裁判官 規定違反事実を無視し,「修了見込みなし」判断を「合理的」

上↑の画像:
南部潤一郎裁判官は,規定違反事実を無視したまま,「不合格」も「修了見込みなし」も合理的と判示

本編では,【訴訟3】の第一審判決の不合理,その2―――
学校が「未修了」と判断し,東京都が除籍決定した行為についてです。
 
前期:授業時間を加味せず「不合格」(参照:本連載【11】)

後期:説明ないまま「不合格」⇒ 未修了と判断
 
【前提】
1科目「実技」の後期試験で不合格判定を受けたにもかかわらず,「再試験を受けない」が(以下↓),副校長の除籍判断の根拠であった。

平成30年3月2日,副校長から受けたメール:「再試験未申込」(未受験?)を理由に「除籍」

本連載で述べたように,除籍の根拠であった「未修了」の判断が下された実技科目は,前期が,委託先機関であった専門学校が講師として採用したBが担当だった。Bは,私がハラスメント行為に怯えるトリガーとなった,「股間を叩いた」人物
 
そして,Bは,授業時間を加味しないまま「59点で不合格」と評価していた事実を,自身が書いた説明により明らかになっている。(参照:本連載【11】)

評価結果の数字に,「出席授業時間」が入っていない。

同科目の後期担当は,同年9月に入職し,10月以降,Bの代わりに実技他に就いたC。
東京都に申告したにもかかわらず,何らの対応もなされず,後期試験が迫った平成30年1月,私からの質問に対し,Cは,「ならあなたやってみて」と不合理な返答をしたのにはじまり,授業中に私の存在を無視する行為(ネグレクト)を続け,「不合格ありき」が危惧されていた。
 
そのため,平成30年2月,私は後期試験終了後,「再試験を受けない場合にはどうなる規定か」と,東京都(及び東京労働局)を介して学校に確認した。
 
すると,「即退校となる」と返答があった。

【訴訟1】で副校長が作成し,提出した経過報告書から

結果的に,私は前期に続き,実技だけ不合格となった。
本人陳述書でも書いたように,同試験の,私の順番の途中で課題文の「車椅子」の「車」が黒塗りされるというハプニングがあり,途中で変更を受けた唯一の当事者で,最大の悪影響を被ったのは私であったにもかかわらず,Cは,私に何らの対処もないままであった。
 
不合格は,明らかに不合理な評価だと確信できたので,私はすぐに説明を求めた。

平成30年2月18日,私⇒東京労働局⇒東京都⇒学校 で共有されたFAX文書

学校は,Cの試験運営上のミスを把握していないと思われた。なぜなら,Aが利用者役として,Cと共に同試験に就いていたから。前期も同様であった。
副校長と共に,同校の実権を握っているらしかったAが関わっていたのだから,そのミス自体,握りつぶしかねないと思われた。
(参照:本連載【10】↓)

しかし,委託元である東京都が説明を求めたならば,学校としても適切に調査せざるを得ず,Cのミスの事実とともに,私への不当な対応が判明し,不合格の不合理な評価であることを認めざるを得なくなる,と期待した。

東京都(職員S本?)は,
「試験についての説明をするよう指導した」とウソ?


東京都は,東京労働局(厚労省)への回答で,以下を述べた。

平成30年1月30日付,東京都が,東京労働局に提出した回答;ただし,私には非開示だった。
令和3年2月,東京労働局への保有個人情報開示請求により「全開示」となった文書

しかし,私は,実技の不合格判定についての説明を受けないまま,除籍通告を受けた。
この点こそが,私が精神疾患を患うことになった最大の原因である。
説明がない,つまり1科目未修了との判断の合理性について,全く検討される余地すらないまま,強権的に排除された。
この非条理により,思考不能になり心身が壊れた。
 
【訴訟3】で,被告(東京都)は,学校側に対する「指導」について,以下を主張した。

(但し,冒頭の「苦情連絡票(甲50)に」は,「苦情連絡票への回答(甲50)」が正しい)

しかし,令和4年7月【訴訟1】で,被告(亡校長の訴訟承継人ら)は,「後期試験判定について説明するよう指導を受けたかどうか」裁判官からる求釈明を受け,以下を返答した。

【訴訟1】で令和4年7月,被告(学校側)が提出した書面

また,【訴訟1】で,「被告は破綻しています」と述べた森剛裁判官による訴訟指揮下,私が提出していた,東京都に対し,指導に関する記録等の書面を求める,送付嘱託申立について,令和4年3月,同裁判官が異動直前に発布したものの,東京都は,「保有していない」と回答した。

裁判所からの送付嘱託に対する,東京都の回答書面

他方,後期試験での不合格判定について説明を文書で「大至急」として求めた,平成30年2月18日以降,説明がないまま時間が経過したことから,私は東京労働局と協議し,同28日,副校長に面談申入れをしたが,副校長が作成した,経過報告書には,面談について東京都から連絡があった旨の記載が一切ない。
代わりに,同日,「東京都から除籍決定連絡を受けた」旨を陳述している。

令和3年8月,副校長が【訴訟1】で提出した陳述書

さらにしていた。

令和3年2月に全開示された,平成30年2月27日付,東京労働局の公式記録文書

第一審で,東京都指定代理人は,面談の立会の依頼を受けての協議について,「記録にない」「担当者の記憶にない」と述べた。

【訴訟3】で被告(東京都)が提出した書面

以上から,東京都(正確には,本件担当職員だったS本)は,後期試験判定についての説明を,学校側に行うよう指導してはいないと推認するのが自然であろう。
「指導した」であれば,いつ,どこで,誰が,学校の誰に対して,どのように指導したのか,具体的に釈明すべきである。
 
ところが,南部潤一郎裁判官は,東京都の上記回答書面に,「指導した」とある記載事実だけを根拠に,「説明等を十分に行うよう指導を行ったことが認められる」と事実認定(↓)した。

【訴訟3】の判決より

端的かつ抽象的に,「指導した」とある記載事実だけで,事実認定され得る!?
 
学校回答を丸写しにして提出し,一度も申立者に対して確認や説明を行おうともしなかった事実や,面談での立会拒絶(及び多分に面談実施阻止行為)と併せて,事案受理後,事案を解決するための措置を講じることがなかった。つまり,不作為だった,と見なすほかないではないか。
 
適切な措置を講じたのであれば,なぜ,具体的に対応事実を述べないのか。
担当者は最低でも2人(S本,T本)いたのであるから,聴取する等して説明をすべきである。
 
第一審で,私は説明を求めたが,裁判官は釈明権を行使せず,東京都は,最後まで何らの具体的な対応事実について説明しないままである。
 
南部潤一郎裁判官は,「指導した」と記載があるだけで,即,「指導した」と認める一方で,確かな証拠に基づき,立証されている事実を無視したまま,私の主張を退けた。
 
前期の実技試験での判定について,評価した本人(B)が,自ら「相違ありません」と署名している書面上の評価方法の説明で,「授業時間」を加味していなかった事実が判明し,不合格判定が不合理である事実を,明確に陳述していたにもかかわらず,以下ののように判示した。(参照:冒頭画像↑)
 
「本件全証拠によっても,前期試験ないし後期試験の採点基準が不合理,不相当であったと認めることはできず,また,原告において上記のような疑問を抱くことがやむを得ないとの事情も認められないから,再試験を受けなかった原告について,本件学校が修了の見込みがないと判断したとしても不合理とはいえない。」
 
「したがって,本件センターにおいて,修了の見込みがないとの本件学校の判断を再精査すべき義務がるとは認められない。」

そもそも,「再試験を受けないと退校」という規定は存在しない。私は,同校の学則及び履修規定を証拠に,未修了の判断に違法があった旨を主張しているが,南部潤一郎裁判官は,この点についても無視したままである。
 
上記は,飯塚素直裁判官による【訴訟1】,飯塚圭一裁判官による【訴訟2】と,同じ扱いであった。

ちなみに,南部潤一郎裁判官は,令和6年4月に異動で同裁判所に配属された任官裁判官である。そして,【訴訟2】で,争点整理せず,証拠の原本確認さえ行わないまま,争点をはき違えたまま判示して棄却判決をした飯塚圭一裁判官は,【訴訟3】第一審判決当時,同裁判所の総括判事に就いたままであった。
 
(⇒本連載【50】につづく)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?