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三権分立してるかな

立法権
法を定立する権力:すなわち国会は法律を作るところ。                 国会は立法の場である。裁判所ではないので事実確認の争いをして時間を浪費してはならない。必要事項は立法すれば良い。立法した法律は誰が起案したのか分かるように表示すると良い。仕事をしている議員名が一目瞭然だ。 

第四十一条
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

行政権                                    法を執行する権力:すなわち各省庁は法を執行する機関。国会議員は立法権者だ。執行してはならない。国会議員が大臣になることは憲法違反。立法官が行政をするのは三権癒着である。                行政官が立法権を侵害して法律原案を作ることは三権分立違反。

第六十五条
行政権は、内閣に属する。

司法権                                   憲法、並びに各種の法規を執行する権力:各省庁が法規に違反していないかチェックするところ。                              知財の案件に関して、特許係争は行政庁の特許庁に委ねられている。しかし第二審は東京高裁もしくは大阪高裁に控訴される。行政が司法に丸投げしている。   公務員の人事権は行政が受け持っているので、司法の人事異動は行政が受け持つべきなのにいつも揉めているようだ。

第七十六条
1,すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2,特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
3,すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

特例、内閣総理大臣だけは国会議員でもなれる。

第六十七条                                内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。


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