踏み切り
近くに JR 単線の踏切がある。
800m ほど先に駅もある。その駅にはまだ列車が到着していない。
突然、踏切の警報が鳴り、遮断機が降りる。
まだ、列車は駅に到着していない。しばらく待つと、おもむろに列車が駅に到着する。
乗降客の手続きが終わって、ようやく列車は走り出す。極めてゆっくりと踏切を通過していく。
単線で通行量の少ないこの踏切で約5分間、列車の通過を待ち続ける。誰も騒がずにじっと待っている。
『さすが、規律正しい日本人だ』と思ったが、その5分間近く待たねばならないルールがどこにあるのかわからなかった。
行政書士の、『みやこ事務所』でルールを見つけていてくれた。
Ⅶ-9 第62条(踏切保安設備)関係
[解釈基準]
1 踏切保安設備は、踏切遮断機を備えたものであること。ただし、電車が130キロメートル毎時以下の速度で通過する踏切道であって、鉄道及び道路の交通量が著しく少ない場合又は踏切遮断機を設置することが技術的に著しく困難な場合は、踏切警報機を備えたものであればよい。
2 踏切遮断機及び踏切警報機の警報装置は、次の基準に適合するものであること。
(1) 線路の両側において、通行者に警報を発するものであること。
(2) 踏切道に向かって左側に設けること。ただし、施設の状況等に照らしやむを得ない場合は、この限りでない。
(3) 2個以上の赤色せん光灯を設けること。
(4) (3)の赤色せん光灯は動作中交互に点滅すること。
(5) (3)の赤色せん光は、見通し距離が45メートル(地形上等により道路を通行する自動車 等が35キロメートル毎時を越える速度で接近することができない踏切道にあっては、22メートル)以上であること。
(6) クロスマークを設けること。
(7) 黄色及び黒色により帯状に塗装されていること。
(8) 警音を発する装置を設けること。
(9) 2以上の線路に係る踏切道にあっては、電車進行方向指示器を設けること。
(10)オーバーハング型警報装置にあっては、赤色せん光灯を踏切道における車道面上の有効高さが、4.5メートル以上になるように設置すること。
3 踏切遮断機の遮断装置は、次の基準に適合するものであること。
(1) 線路の両側において、踏切道の通行をその幅員の全体にわたり遮断するものであること。
(2) 踏切道に向かって左側に設けること。ただし、施設の状況等に照らしやむを得ない場合は、この限りでない。
(3) 遮断かんは、次に掲げるところによること。
① 遮断時には、道路面上0.8メートルの高さ(2段型遮断装置の上側の遮断かんにあっては、下側の遮断かんの上方)において水平となることを標準とすること。
② 遮断時以外には、道路面上の有効高さが4.5メートル以上となること。
③ 黄色及び黒色により帯状に塗装されていること。
④ 2個以上の赤色灯又は赤色の反射剤を通行者から見やすい位置に設けること。
⑤ 大型遮断装置の遮断かんにあっては、遮断時に踏切道における車道を遮断する部分の鉛直方向の長さは、0.1メートル以上であること。
4 踏切遮断機は、次に掲げるところにより動作するものであること。
(1) 電車等の接近により自動的に動作を開始するものであること。ただし、踏切警手が配置されている踏切道又は停車場内の踏切道若しくは停車場に近接する踏切道(以下「手動踏切道等」という。)にあっては、この限りでない。
(2) 連続閉電路式又はこれと同等以上の性能を有する制御方式であること。ただし、手動踏切道等にあっては、この限りでない。
(3) 警報の開始から遮断動作の終了までの時間は、15秒を標準とすること。この場合において、当該時間は、10秒以上であること。
(4) 警報の開始から遮断動作の開始までの時間は、通行者の通行に支障を及ぼすおそれのないものであること。この場合において、道路の両側に遮断かんを設けたものにあっては、踏切道に向かって右側の遮断装置は、踏切道に向かって左側の遮断装置の遮断動作が終了した後に遮断動作を開始するのを原則とする。
(5) 遮断動作の終了から電車等の到達までの時間は、20秒を標準とすること。この場合において、当該時間は、15秒以上であること。
(6) 電車及び車両ごとの警報の開始から到達までの時間は、当該電車等の速度等により大きく異なるものでないこと。
(7) 電車等の通過後に遮断状態を解除する動作を開始するものであること。
(8) 電車等の過走により支障を生ずるおそれのある踏切道にあっては、当該電車等が過走により踏切道に到達する前に余裕を持って遮断動作を終了するものであること。
5 踏切警報機は、次に掲げるところにより動作するものであること。
(1) 電車等の接近により自動的に動作を開始するものであること。ただし、手動踏切道等にあっては、この限りでない。
(2) 連続閉電路式又はこれと同等以上の性能を有する制御方式であること。ただし、手動踏切道等にあっては、この限りでない。
(3) 警報の開始から電車等の到達までの時間は、30秒を標準とすること。この場合において、当該時間は、20秒以上であること。
(4) 電車及び車両ごとの警報の開始から到達までの時間は、当該電車等の速度等により大きく異なるものでないこと。
(5) 電車等の通過後に警報を停止するものであること。(行政書士 みやこ事務所)
(3) 警報の開始から遮断動作の終了までの時間は、15秒を標準とすること。(5) 遮断動作の終了から電車等の到達までの時間は、20秒を標準とすること。(3) 警報の開始から電車等の到達までの時間は、30秒を標準とすること。この場合において、当該時間は、20秒以上であること。
警報の開始から電車等の到達までの時間は、30秒を標準とすること。
このルールは守られていない。