相続財産管理人は相続人の捜索や相続財産の管理・清算を行う者である。
相続人が不明、もしくは相続放棄があった場合に相続財産管理人の選任が必要。逆に言うと、相続人がいた場合は選任できない。
全員が相続放棄した場合でも、家庭裁判所の戸籍調査で、相続放棄が全員ではなく、見落としで、相続人が存在するようなケースもある。
相続財産がなければ相続財産管理人の選任は不要。
相続財産管理人を選任しない場合、相続放棄をしても、相続人は財産管理の責任を持つため、損害賠償義務の可能性がある。
以下の記事では、相続放棄をしたのに100万円払うことになった例もある。
他にも遺産の不動産が倒壊して、通行人に損害を与えた場合などは損害賠償の義務が発生する可能性がある。
また生前贈与後に相続放棄をした場合は、注意が必要だ。
この場合は詐害行為取消権によって調整が図られる。
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