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【資料】市議会議事録


西条市 平成30年 6月定例会 06月12日-03号

◆3番(佐伯利彦君)
 (登壇) おはようございます。西条市民クラブ、佐伯利彦です。
 通告に従いまして、一般質問を1ついたします。
 キウイフルーツの産地維持に向けた取組について、質問いたします。
 愛媛県は、キウイフルーツの生産が日本一です。市内の3つのJAのうち、JA周桑とJA東予園芸ではキウイフルーツの生産に力を入れていて、本市はキウイフルーツの生産の盛んな地域となっています。特にJA東予園芸が2001年ゼスプリ・インターナショナルと栽培契約を交わし、生産を始めた果肉が黄色いゴールドキウイ、通称ゼスプリゴールドという品種については、全国で3か所しか栽培していません。その中でゼスプリ西条として有名になりました。
 ところが、2014年、キウイフルーツのかいよう病が発生して伐採を余儀なくされ、生産量は激減し、現在も減り続けています。このままでは数年後にゼスプリゴールドという品種は、かいよう病により壊滅すると言われています。
 そこで登場するのが、現在、生産が始まっているサンゴールドという品種です。この品種は、かいよう病に対して抵抗力があり、かいよう病発生地帯でも栽培可能と聞いています。
 本年3月、JA東予園芸によりますと、ニュージーランドの生産法人と連携して農業生産法人を設立し、キウイフルーツかいよう病Psa3系統への耐性が強い新品種の大規模生産に乗り出すということでした。年内に丹原地区で10ヘクタールのモデル園地を設け、5年以内に150ヘクタール規模へ広げる計画。かいよう病で大きな被害を受けた産地の再生を目指すということでした。
 ここまでの事情は、本年3月19日の地元新聞に掲載されたので、ご存知のかたも多いと思います。
 現在は、農業生産法人株式会社イーキウイが設立され、生産に向けた動きが始まっています。農地所有適格法人の資格を取り、用地交渉に乗り出しています。候補地は、耕作放棄地、荒廃園、高齢により農業生産をやめるところ、後継者や担い手のいないところを中心に交渉していると聞いています。
 また、生産意欲のある農家においては、地域ごとの園地が面積要件を満たせば、そのグループごとに参加を認めることや、若い研修生や従業員の雇用もされると聞いています。丹原地区の果樹園地帯にとって、良いことだと私は考えます。
 西条市として、外国資本の生産法人についてどう考えられますか、見解をお聞かせください。
 次に、生産量日本一の維持に向けた取組について、伺います。
 農業の世界も競争社会です。今回の事例が成功しなければ、宮崎、福岡、佐賀、大分、熊本、山口と、たくさんのライバルが待っています。日本一を狙っています。既に宮崎県都農町では、今回、株式会社イーキウイと同じく、ニュージーランドの生産法人ジェイス・インベストメンツと提携して日本法人、株式会社マイキウイを立ち上げ、15ヘクタールのサンゴールドの生産を始め、既に今年販売が始まっています。負けるわけにはいかないと思います。愛媛県が日本一の座を守り、西条のキウイフルーツが日本一になってほしいと考えます。
 しかし、ただ待っているだけでは日本一にはなれません。市全体で応援する気持ちが必要と考えます。一営利団体を市が応援するのかという声もあると思いますが、大企業や会社、または大学を誘致する場合、土地を確保したり提供までして誘致することがあります。生産法人ジェイス・インベストメンツは、年商260億円の法人と聞いております。会社を誘致すると考えれば、応援することも可能と考えます。
 これまでにも県や西条市は、キウイフルーツ生産に対していろいろな施策を行ってきました。1つ目に果樹経営支援対策事業、これは国の基金事業です。2つ目に次世代につなぐ果樹産地づくり推進事業。3つ目にキウイフルーツ生産力強化事業。2つ目と3つ目は県単独事業に市も出資するものです。このほかにもキウイフルーツの最新式選果機導入に対して補助金を出していただきました。かいよう病発生のときには、農薬や消毒剤の提供、キウイフルーツ花粉の検査費用の補助、樹体共済設立の協力援助など、さまざまな面において国や県、特に西条市には、キウイフルーツの産地維持にたいへん力を入れていただいていることに、ありがたく感謝しています。
 ただ、この度、株式会社イーキウイが行う樹園地の集約は、かなり大がかりなものだと聞いています。果樹園の基盤整備や農道水路の付け替えなども発生すると予想されます。そういう面での市の協力やご指導もお願いしなければならないと思います。
 私も宮崎県都農町に現地視察に行きましたが、巨大な電信柱のような柱を園地に立て、全面を丈夫なネットで覆ってしまうのです。地面はできるだけ平らにならしますが、水田のように水平を保つのではないので、ある程度の高低差はあります。全面をネットで覆うのは、台風を想定して風からキウイフルーツを守るためです。宮崎県も台風の多いところですが、都農町では、そのネットで風速40メートルにも耐えられたとおっしゃっていました。
 株式会社イーキウイが生産を始めるには、まだまだいろいろな制約や法律を越えていかなければならないと思います。ぜひ成功して、サンゴールド西条として、日本一に輝いてもらいたいと思います。
 次に、市が描くキウイフルーツ産地としての将来像について伺います。
 生産法人ジェイス・インベストメンツの説明によると、ゼスプリ・インターナショナルはフランス、イタリア、韓国、日本にキウイフルーツの生産圃場があり、世界で2,000ヘクタールの園地を持っているということです。生産法人ジェイス・インベストメンツはニュージーランドで600ヘクタール、キウイフルーツ3万トンを生産しているということです。ただ、ニュージーランドは南半球のため、6月から12月の半年間しか販売ができません。どうしても店頭からキウイフルーツが消える時期があります。一年中、キウイフルーツを店頭に並べるためには北半球で生産する必要があります。だから日本で生産するのです。
 キウイフルーツは、果物の王様である。おいしさ、栄養価、健康食、これに食品の安全性を加えれば、まだまだ世界中に販売できると考えています。食品の安全性をアピールするために国際認証規格を利用することが必要です。ということで、JA東予園芸では、2010年にJGAP、2017年にSQF、セーフ・クオリティ・フード、安全で高品質な食品という意味の頭文字をとってSQFといいます。それの国際認証規格をキウイフルーツ選果場において取得したということです。
 何を説明したいのかといいますと、キウイフルーツはまだまだ生産量が増えても販売できるということ、世界市場に打って出ることができる可能性があるということを言いたいのです。まだ実を収穫できるのも数年先で、本格的な生産も始まっていないのに夢みたいなことを言って、と笑われるかもしれませんが、今までこの夢のような話が農業でできることがありませんでした。若者が夢を語れるような農業が、この西条市から生まれ出てほしいという思いで話しています。
 もう一つ、夢のようなほんとうの話を言います。このニュージーランドの生産法人ジェイス・インベストメンツの取締役ヤン・ベネスさんは、元チェコスロバキアの人です。15歳のとき、移民としてニュージーランドに渡り、それからゼスプリ・インターナショナルの農場で働き、独立して生産法人ジェイス・インベストメンツを立ち上げ、今年47歳、年商260億円の会社の社長になったということです。
 愛媛の頭文字のEをとってイーキウイと名付けられ、この西条市で立ち上がった生産法人が成功して、キウイフルーツの生産が拡大していき、大規模生産のノウハウを身に付けた若者が巣立っていく、そんな姿を見たいのですが、夢の話は置いておくことにして、現在の時点で市が描くキウイフルーツ産地としての将来像について、市のご見解をお聞かせください。よろしくお願いいたします。
 以上で質問を終わります。

     (佐伯利彦君 質問席へ移動)


◎農林水産部長(明比卓志君)
 (登壇) それでは、私から、佐伯利彦議員ご質問のキウイフルーツの産地維持に向けた取組について、お答えいたします。
 まず、外国資本生産者の参入に対する市の考えについてでございますが、キウイフルーツの産地維持に向けた取組につきましては、先月、5月22日に、JA東予園芸が中心となり、ニュージーランドの生産法人ジェイス・インベストメンツと連携した新法人株式会社イーキウイを設立したところであります。
 株式会社イーキウイは、地元認定農業者や地元JAが過半を出資する法人であり、外国資本の協力も得ながら、キウイフルーツ園地の団地化を図っていく考えと聞いております。生産者の高齢化や耕作放棄地の増大が懸念される中、今回の株式会社イーキウイの取組は、生産振興のみならず、樹園地における受け手となり得るほか、耕作放棄地の解消や地域住民の雇用の場としての効果も見込めることから、国・県との補助事業の調整など、可能な限り支援を講じて参りたいと考えております。
 次に、生産量日本一の維持に向けた取組についてでありますが、本市ではこれまで、平成28年度から実施している県単独事業、次世代につなぐ果樹産地づくり推進事業におきまして、農作業支援隊による労働力確保に向けた取組のほか、果樹棚、暴風ネットなどキウイフルーツの園地力強化に向けた各種補助事業を実施し、市も追加補助を行うなどの補助を行い、産地化を推進しております。
 議員もおっしゃいましたとおり、本県はキウイフルーツの生産量日本一の産地で、本市は大洲市、伊予市に次いで生産量が県下第3位となっており、今後とも効率的で生産性の高い産地として維持・発展していくためには、団地化が有効な手段の一つであると考えております。このため、本市の単独事業である、頑張る農家支援事業において、農地集積に関する補助につきましても新たに農地の出し手を対象とした連担加算を創設し、農地の集約化が図られるよう施策を実施しております。
 次に、市が描くキウイフルーツ産地としての将来像についてですが、平成26年のキウイフルーツかいよう病Psa3系統の発生以降、特にホート16A、いわゆるゼスプリゴールドでは、5年前の平成25年と比較して栽培面積は26パーセント減、生産量は59パーセント減となるなど大きく減少をしており、今後はキウイフルーツかいよう病Psa3系統に耐性があるサンゴールドやヘイワードへの移行が重要であると考えております。
 こうした状況の中、サンゴールドの生産を予定する今回の株式会社イーキウイの取組は、キウイフルーツかいよう病Psa3系統により疲弊したキウイフルーツ産地の復興が図られるとともに、地元雇用の創出や新規就農者のための研修先、大規模団地化による安定した生産体制の確立と生産コストの削減、更には耕作放棄地の予防や解消にもつながることから、人材育成や企業型農業経営のモデルケースとなり得るものと大いに期待をしております。
 本市といたしましては、キウイフルーツは地域を支える基幹品目として捉えており、生産者やJAなど関係機関のしっかりとした合意のもと、生産への意欲が高まり、農家収入の増加や安定に向け積極的に支援することにより、キウイフルーツの産地化を目指して参りたいと考えております。
 以上でございます。

◆3番(佐伯利彦君)
 (質問席) ご答弁ありがとうございました。
 1つ再質問させていただきます。
 外国資本の生産法人が来るということで、当然、外国人の労働者や関係する人たちが来ることになりますが、ホテル住まいというのがいつまでもできないので、部屋を借りたり、家を借りたりすることになります。今、聞いている話では、なかなか貸していただけないことが多いと伺っております。外国人のかたが住まいを探すことについて、いい方法があればお示しください。

◎農林水産部長(明比卓志君) (登壇) 佐伯議員の再質問にお答えいたします。
 外国人のかたとか労働者のかたの住居の関係でございますが、現在、事業を推進していますJA東予園芸によりますと、株式会社イーキウイは、生産が本格化する5年先には、60人程度の雇用を考えているようであります。住居に関しましては、基本的には家主と株式会社イーキウイ、または労働者個人との間の契約になると思われますが、必要に応じ、空き家バンクなどの活用など、市としてもJAを通じ、積極的に情報発信に努めたいと考えております。
 以上でございます。

西条市 令和 4年 9月定例会 09月13日-03号

◆2番(市川みどり君)
 (登壇) 幸福実現党、市川みどりです。
 通告に従いまして、外国法人等による農地取得の影響について質問させていただきます。
 常日頃より、市長はじめ理事者の皆様の各種産業振興、発展に対するご尽力に深く感謝するとともに、心からの敬意を払うものです。
 令和元年より丹原町長野において展開している大規模な農園事業がございます。農業人口の減少、農業従事者の高齢化、それに伴う耕作放棄地の増加は、日本の農業が抱える大きな問題である昨今、外資系企業の参入で大規模な農地の集約化が進み、果樹の生産量が増加することは、耕作放棄地解消のためにも、本市にとってとてもよいことであると思われます。そのような理由で、この事業も当初、市内のJA東予園芸、JA周桑、JA西条、三者とも協力して始めるということであったと思いますが、その後はJA三者とも協力関係の一線を退いたとお聞きしています。
 特に何の問題もないと言いたいところですが、現地住民の皆様からは、私のところへも不安の声が寄せられています。
 本市としては、これまで暮らしてきた住民が安心してこれからも生活ができるように配慮しなければならないと思います。長年その地で生活してきた住民が今後も健やかに生活していくためには、新しく参入してきた企業とも折り合って、ともに生活し、よき関係を築いていかなくてはならないわけです。
 そこで、私が市民よりお聞きしたことを何点か挙げさせていただきますので、ご答弁よろしくお願いいたします。
 まず1点目ですが、水の問題です。
 現地の農家さんで、井戸を掘って水を利用していた所が買い取りの対象に含まれたため、農地は売ってもいわゆる水源は売らないと言っていたところ、分筆するとの約束をしたのに口約束のためそれがほごになり、結局は水源も含めて買い取られたということがあったと聞き及んでいます。
 果樹の栽培には、当然水が必要です。集落の上の小高い斜面になっている所に果樹園が約17ヘクタール広がっています。たいへん大規模です。それでも、まだまだ現状の約8倍から10倍に拡大する見込みで、目標は150ヘクタールとお聞きします。このような大規模な一大果樹園が集落の上に広がったとき、下方に集まる民家の水事情はどうなるのだろうかという心配をされているのです。
 確かに、果樹園の今後の拡大いかんによっては、住民の皆様の使用する水に大きな影響が出てくる可能性もあります。そういった住民の不安を取り去っていただくためにも、参入してきた企業さんの使われる農業用水はどのように確保されているのか、現在と将来についてもお示しいただけるでしょうか。
 次に、2点目ですが、個人が所有していた農地とともに市の農道があります。それも一定価格で払い下げているということですが、それまで普通にその農道を使っていた住民は使えなくなったということでたいへん不便を感じているということ、それと、ほんとうは売りたくなかった畑であったけれども、道も使えず、遠回りをして行くくらいならとしかたなく手放す決意をしたかたもいるとのことです。
 西条市の財産でもある農道を払い下げるに際しては、きちんと住民に説明があったのでしょうか。農家の皆さんとしては、自分たちは高齢になり、重労働の農業をこれ以上は続けられないし、後継者も見込めない、農地管理の責任も果たせるかどうか分からないということで農地売却を考えるのは、普通に自然なことだと思われます。しかし、メリットだけでなくデメリットもあるということをきちんと伝えておかなければ、さきに禍根を残すことになってしまいます。
 そこで、ア、市の財産である農道を売却するに至った手続きについてお教えいただけるでしょうか。
 イ、事前に住民への説明をじゅうぶんされたのでしょうか。
 この2点についてお示しいただけるでしょうか。ご答弁よろしくお願いいたします。
 3点目ですが、農薬の問題です。
 個人農家でも大規模農場でも、どちらであっても同じとは、私はいかないのではないかと思います。農園の下方には集落が広がっている所、大量の農薬散布があったらどうなるでしょうか。使用する農薬については、日本のルールにのっとっていただくのは当然ですが、急に大規模な農園ができたため、しっかり基準を守っているのか不安の声が広がっております。地面に染み込み、水源に混ざってしまうことは、人体や家畜に飲み水としての被害をもたらします。大量散布は吸う息からの健康被害が懸念されます。そのことについて、住民のかたより心配の声が上がっています。水質汚染や土壌汚染に対する不安の声がありますが、農薬の適正な使用、散布について、市としてはどのような対応をされているのでしょうか。今後、更に農地が拡大していったときの対応についてもお教えください。
 このような不安を住民が抱えていること、至極当然であると思います。農水省のホームページの中には、外国法人等による農地取得の事例についての調査の結果が1年ごとにまとめられています。それによりますと、令和元年に5.9ヘクタール、令和2年に10.1ヘクタール、令和3年に1.9ヘクタールとあり、3年間で合わせて17.9ヘクタールの農地が愛媛県西条市で買い取られていると示されています。農地に関しては、愛媛県西条市が外国法人等による買収面積で全国トップになっています。農水省に問い合わせたところ、本店を中国香港に置く会社が出資、議決権のある株所有49パーセントということです。社長がニュージーランド国籍のかたということですが、本店は中国香港の会社です。
 中国といえば、少し前には台湾を威嚇、軍事訓練だということで日本のEEZ海域にミサイルを平気で撃ってくる国です。国防動員法が発令されれば、中国民間の土地ではなく、中国の国の土地となります。現在までに日本の土地の多くが外国資本に買収されていることを聞くにつけ、余計な心配、杞憂に終わればいいのですが、もう少し慎重に事を運べなかったのかと思ってしまうのです。
 先行して、宮崎県都農町でも同企業による果樹栽培、経営が始まっているとのことですが、宮崎の場合は土地買い取りではなく、リース方式での経営です。担当のかたにお聞きすると、外資系企業ということだったのでやはり用心したこともあり、リース契約にしたとのことでした。
 いずれにしても、農業の活性化とともに今後の市民の生活を守るため、本市は全力を挙げなければならないと思います。市民の皆様の不安の声が上がっているところ、今後の市としての対応、取組についてお聞かせください。ご答弁よろしくお願いいたします。

     〔市川みどり君 質問席へ移動〕

◎農林水産部長(宮竹英治君)
 (登壇) それでは、市川みどり議員ご質問の外国法人等による農地取得の影響についてご答弁いたします。
 まず1点目、農業用水の確保についてでございます。
 農業用水の確保につきましては、一般的には地下水や水利権に基づき、河川水等を利用するものと認識しております。
 ご質問の法人につきましては、現在、地下水を貯蔵タンクに貯めてから、かん水する予定であると伺っております。また、地下水の取水に当たりましては、既存の井戸の地下水の状況を勘案しながら行っており、地下水に影響を与えることはないと考えております。
 園地の面積が将来的に150ヘクタールまで拡大した際の農業用水の利用に関しましては、地下水並びに道前道後用水も活用していきたいと伺っておりまして、地元と良好な関係を保ちながら営農していただきたいと考えております。
 次に2点目、農道についてでございます。
 アの売却手続きについてですが、法定外公共物と言われる農道や水路、以下、農道等と言います、の売却につきましては、西条市法定外公共物の用途廃止に関する取扱要領及び西条市公有財産規則により適切に行っております。
 一般的には、隣接する土地の所有者や土地開発を行う事業者が申請人となり、土地を一体的に利用する目的で、関係者の同意を得て申請書が提出されます。申請人の確認につきましては、個人の場合は所有する土地の登記簿を確認し、法人の場合は所有する土地の登記簿に加え、履歴事項全部証明書にて確認しております。同意を得る関係者としましては、売却しようとする農道等の維持管理者である地元土地改良区やその農道等に面した土地所有者や利用者であります。
 売却手続きの流れとしましては、申請書が市に提出された後、近隣の買収事例や地価公示価格、また、土地の形状等も考慮して売却価格を決定し、契約を締結して売却をしております。
 次に、イの住民への説明についてでございます。
 農道等の売却に関し、維持管理者である地元土地改良区から申請人に対し地元自治会等への説明を求めたり、申請人から市に相談があった場合には、関係者への説明をお願いしております。
 次に3点目、農薬の適正な使用についてでございます。
 我が国における農薬の使用方法につきましては、農薬取締法に基づき、製造、輸入から販売、使用に至る全ての過程で厳しく規制をされております。また、作物への残留や水産動植物への影響等が登録制度によって審査され、使用者はその基準を遵守することが義務付けられております。
 こうしたことから、本市としては、県やJA等関係機関と連携し、使用基準の遵守、周辺農作物への飛散防止、作業日誌への記帳の徹底などにつきまして、引き続き使用者に対して働きかけて参りたいと考えております。
 最後に、4点目の今後の対応についてでございます。
 企業の農業参入につきましては、地元雇用の創出や新規就農者のための研修先、また、大規模団地化による安定した生産体制の確立と生産コストの削減、更には耕作放棄地の予防や解消につながるものと考えております。
 本市としては、さきほども申し上げたとおり、地元と良好な関係を保ちながら営農を継続していただきたいと考えております。
 以上でございます。

◆2番(市川みどり君)
 (質問席) ご答弁ありがとうございました。
 農道の売却について再質問させていただきます。
 なんだかの理由により、今回の農道などの市の財産、市有地を払い下げることになるときには、議会の承認は必要ないのでしょうか。これについては、土地だけの場合、家屋を含む土地の場合など、売却対象の条件によっていろいろと変わるようですので、市民の皆様にもきちんと知っていただく意味も込めまして、その基準を教えていただけるでしょうか。よろしくお願いいたします。

◎農林水産部長(宮竹英治君)
 (登壇) 再質問にお答え申し上げます。
 市有地を売却するに当たり、議会の承認が必要となるのは、土地のみの場合と家屋付き土地の場合、それぞれどのような基準があるのかについてでございます。
 まず、土地のみを売却する場合は、西条市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の第3条にありますとおり、予定価格が2,000万円以上で面積が5,000平方メートル以上のものに限り議会の議決に付すものとされております。
 また、家屋を含む土地を売却する場合は、家屋と土地を別々で考え、土地についてはさきほどご答弁申し上げたとおり、家屋については予定価格が2,000万円以上で議会の議決に付すものとされております。
 今回の案件につきましては、これには該当しませんので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

◆2番(市川みどり君)
 (質問席) もう一点だけ再質問させていただきます。
 農薬の問題に関連してです。
 現状は特に問題はないということですが、この先、将来において地域の住民のかたたちから特に水質について調べてほしいという声が上がってきたとしたら、市としてはどのような対応をされることになるのでしょうか、教えていただけるでしょうか。ご答弁お願いいたします。

◎農林水産部長(宮竹英治君)
 (登壇) 再々質問にご答弁申し上げます。
 将来において、地域住民のかたから、特に水質について調べてほしいという声が上がってきた場合に、市はどのような対応をするかということについてでございます。
 地域住民のかたから水質について具体的な問題があるという話があれば、対応を考えて参りたいと思います。
 以上でございます。

西条市 令和 4年12月定例会 12月06日-03号

◆2番(市川みどり君)
 (質問席) ありがとうございます。
 最後の質問になります。ここのところと言いますか、以前からなのですが、市民のかたからの不安の声を伺います。水源となる森林が外資によって買いに来られているのではないか、また、買い取られているのではないかということです。どうしたらその事実が分かるのかと聞かれます。つい1か月ほど前の10月27日に、本市において、限りある水資源を守り伝えるために、地域公水としての地下水と銘打って、水資源保全全国自治体連絡会シンポジウムin西条市が開催されたところです。西条市と同様に、地下水の恩恵にあずかっている長野県佐久市長や北海道のニセコ町長らも主催者側としてシンポジウムに参加され、玉井市長や、水資源・自然環境維持の活動に詳しい専門家の教授陣、研究者、西条自然学校理事長山本氏らとともにパネルディスカッションをされていました。その際にも話題となりましたが、佐久市長からも、外資による水源地購入の不安にさらされているとの言及があったと思います。
 土地を買われるということは、その下に眠る地下資源まで買われるということになり、その中に地下水も当然含まれるわけです。危機感を持って対処しなければなりません。買われてしまえば、たいせつな市の財産を失うことになります。地域公水としての地下水を守るために、いち早くそのようなことの起こらないように手を打っておかなければならないと思います。今のところ、国による法律規制がないので、知恵を絞ってできる限り地元地域で守っていくしかないと思うのですが、西条市においては、外国資本による水源地の土地取得などはどうなっているのでしょうか。そういう実態はあるのでしょうか。お教えください。

◎環境部長(難波江明広君)
 (登壇) (2)外国法人等による水源地の土地取得に係る実態についてでございます。
 外国法人等による水源域である森林の土地取得に係る情報については、本市としては独自に把握しておりません。ただし、林野庁が公表している外国資本による森林取得に関する調査の結果についてによりますと、平成18年から令和3年において、本市の森林が取得された実態はございません。
 以上でございます。

     〔市川みどり君 自席へ移動〕

西条市 令和 5年 3月定例会 03月08日-04号

◆2番(市川みどり君)
 (登壇) 議席番号2番、幸福実現党、市川みどりです。
 法人による農地取得について質問いたします。
 今ちょうどマスコミにも取り上げられて話題になっています。特別な法人がいいとか悪いとかいうことではなく、行政の側の調査、判断が適正に、どのように行われているのかをお聞きしたいという趣旨で質問させていただきます。
 丹原町長野に展開している外国法人による大規模農園事業については、令和4年の9月定例会でも質問させていただきました。次第にその問題が市民の皆様の間にも知られることとなり、事業への期待よりも不安が広がる事態となり、先日は、市長自ら、マスコミを通じて市民の皆様に対して、その不安を解消するためということで、当該企業の代表取締役社長、ベネス・ヤン氏に説明を求める場に立たれました。御苦労さまです。市長が当該企業へ要望書を提出して住民への説明を要求されていますが、その一方で、今まで当該企業と関係があった企業や農業団体から、取り引きを進めていく中で信頼関係が失われたため関係を解消したという報道や聞き取りもございます。西条市からの住民への説明がふじゅうぶんだという声もお聞きします。
 この件について、私も様子を見守るしかないかと思い、注視しておりました。現地では、更に事業農地を広げるため、農地を売る意思のあるなしをアンケートを実施して調査をされているということを伺いました。
 このような声が聞こえてくる中で、西条市の農地が買われていっています。それは後継者がいなくて、自身が高齢になっていく身ならば、できればある程度の金額で自身が所有する農地を買い取ってほしいと思う農家の皆様の気持ちは理解できるところです。しかし、問題はどこにあるのかというと、地元の農地、日本の農地を対象の企業に売って、任せてだいじょうぶなのかどうかということではないかと思います。市民はその点について一番疑問を抱いているのであり、不安に思っているのだと思います。10年後、20年後、50年後の西条市がいったいどういう姿になっているのだろうかということを考えているのだと思います。目先のことだけでなく、それは考えないといけないたいせつなことだと思います。
 実際に、北海道の森林、水源地、スキー場などのリゾート地をはじめとし、日本の土地の多くが外国資本、特に中国に買われている実態をさまざまなジャーナリストが伝えています。枚挙にいとまありません。この状態の先にどういう未来が開けていくのかと疑問に思います。
 私個人としても、日本以外の多くの国が法律による規制をかけて国土を守っているように、日本も、特に第1次産業の土地を外資系企業に売るべきではないと考えているのですが、そういうことを考えている私にも情報を提供してくださるかたがいました。それは、そもそも法人が農業参入、農地所有するにはさまざまな要件をクリアしないといけないということでした。私にはそのような法的知識はありませんでしたから、法律のことをいろいろと学ばせていただきました。まだまだ理解しにくいところが残っています。農地の権利取得の段階から、農地法など全ての法律において法的に適正な許可となっているかどうか、どのように審査されているのかを教えていただきたいと思っています。
 ある法人が日本の農業に参入するに際して、まず、農業委員会によって農業参入する要件を満たしている法人かどうかを確認するとお聞きしました。
 そこで、農業委員会事務局に対して質問いたします。市民にも分かるように御説明いただきたいと思います。
 法人が農業に参入する場合の基本的な要件として、三つの項目があります。1、農地の全てを効率的に利用していること、2、一定の面積を経営していること、3、周辺の農地利用に支障がないことという三つの要件です。
 このうちの3の周辺の農地利用に支障がないことという要件についてですが、その中に具体的には、無農薬栽培の取組が行われている地域で農薬を使用するなどの行為をしないこととあります。これはどのように認識されているのでしょうか。
 例えば、キウイ栽培には、多くの水も農薬も必要とすると聞いています。近隣地域でオーガニック栽培、無農薬栽培をされているかたがいらっしゃったら、法人は農業参入できないということになると思うのですが、丹原町長野では、オーガニック栽培、無農薬栽培を20年も前からやっておられる青汁会社もございます。農業委員会としては、そういったかたのところには事前に説明して許可を得て、そのうえで法人に農業参入する許可を与えていらっしゃるのでしょうか。審査の仕方をお教えください。
 御答弁お願いいたします。

     〔市川みどり君 質問席へ移動〕

◎農業委員会会長(加藤茂君)
 (登壇) それでは、私のほうから、さきほど市川みどり議員から法人による農業参入についてのうち、まず、(1)周辺農地の無農薬栽培地域を確認する方法についての御答弁を申し上げます。
 法人が農業経営を目的として、農地の権利を取得するためには、農地法で定める農地所有適格法人の要件を満たすことが必要であります。また、農地所有適格法人以外の一般法人も、一定条件を満たす場合、農地の貸し借りが可能であります。
 法人が農業に参入する場合の基本的な要件として、農地の全てを効率的に利用すること、一定の面積を経営すること、周辺の農地利用に支障がないことを満たす必要がございます。更に、農地所有適格法人の要件として、法人形態要件、事業内容要件、議決権要件、役員要件を満たす必要があります。農地の耕作目的で権利移転、いわゆる農地法第3条許可の申請があった場合は、全ての事案について、農業委員、農地利用最適化推進委員及び委員会事務局職員が現地調査を行い、確認をしております。
 以上でございます。

◆2番(市川みどり君)
 (質問席) 再質問いたします。
 無農薬栽培の取組が行われている周辺地域で農薬を使用するなどの行為をしないことの周辺地域という言葉ですが、曖昧です。周辺地域というのに何か基準がございますでしょうか、お教えください。

◎農業委員会会長(加藤茂君)
 (登壇) それでは、再質問のうち、無農薬栽培地域の確認基準はあるのかを問うということでございます。その問いに対しての御答弁を申し上げます。
 国が示す農業に参入する場合の基本的な要件の一つとして、無農薬栽培の取組が行われている地域で農薬を使用する行為をしないこと、が示されている。その確認は、集落が一体となって無農薬栽培に取り組んでいるかどうかを単位として行っているところでございます。
 以上でございます。

◆2番(市川みどり君)
 (質問席) ありがとうございました。集落というのもちょっと難しいかなと感じております。また、いろいろ教えていただきに伺いたいと思います。
 (2)の質問になります。
 更に、さきほども御説明の中に出てきた言葉でございますけれども、農地所有適格法人の要件を満たしているかどうかの審査ですけれども、これを満たせなければ農地所有はできないということになります。農地所有適格法人であることを認めるための要件は、さきほども会長がおっしゃったとおり、1、法人形態要件、2、事業要件、3、構成員・議決権要件、4、役員要件と四つの要件がございます。全てを満たしていなければいけないということです。
 要件の中の3の構成員・議決権要件については、農業関係者が総議決権の過半を占めることとなっています。会社には取締役会などさまざまな議決がありますが、農地法で定めている議決権とは、会社を支配している最終的な議決が誰にあるのかを問うているとさまざまな法的解釈書には書いてあります。農地法で定める議決権についてどのように認識されているのでしょうか。
 総議決権の過半を占めなければならない農業関係者とは、法人の行う農業に常時従事する個人、農地の権利を提供した個人、法人に農地を貸し付けている個人、基幹的な農作業を委託している個人ということです。土地を売買するたびに、また、年度ごとにこの適格法人かどうかの確認をしないといけないようですが、どのように審査されているのでしょうか。適正に審査、確認できているかお教えください。
 また、4の要件、役員の過半が農業に常時従事する構成員であることという点は、正しくどのように審査、確認されているのでしょうか、御答弁お願いいたします。

◎農業委員会会長(加藤茂君)
 (登壇) それでは、2点目の農地所有適格法人の審査方法についてのうち、アの議決権要件、またイの役員要件についてを御報告、御答弁申し上げます。
 農業委員会は、新規法人が農業に参入する場合、農地法の規定に基づく農地所有適格法人等の要件の確認及び権利移転の許可について、複数の当該地区の農業委員等による法人の面接、書類審査及び現地の調査を行い、併せて、議決権要件及び役員要件についても確認をしております。
 以上でございます。

◆2番(市川みどり君)
 (質問席) 再質問いたします。
 農水省ホームページに公開されている情報によりますと、愛媛県西条市の欄には、議決権のある株のうち49パーセントが外国法人の所有ということになっています。その49パーセントの議決権のある株を持っている外国のかたは農業にどの程度従事しておられるのか、そのあたりはどのように確認されているのでしょうか、教えていただけるでしょうか。

◎農業委員会会長(加藤茂君)
 (登壇) 再質問にお答えいたします。
 議決権を持っている外国人の農業従事をどのように確認するかという問いでございますが、法人の役員の農業の従事状況について、毎年、定期報告書により確認を行っているところでございます。
 以上でございます。

◆2番(市川みどり君)
 (質問席) 御答弁ありがとうございます。確認、書類のみということなのですが、現地まではなかなか確認には行けないところかもしれません。
 続きまして、もう一点、再質問させていただきます。
 農水省ホームページ記載のとおり、この49パーセントという比率を表す数字は、農地法においての外国法人の割合を表しています。会社にはいろいろな議決権がある中で、西条市は、株式発行数の外国法人49、日本51で農水省へ報告をしています。外国法人が最終的な議決権を持つ特別種類株を発行し農地を取得している西条市のケースでは、報告する議決権の数字は外国法人49で合っているのでしょうか。外国法人100パーセントにはならないのかと考えます。又は株式議決権、外国法人49パーセント、最終議決権、外国法人100パーセントという報告が正しいのではないでしょうか。
 農水省によると、本市の農業委員会から上がってきた数字をそのまま備考欄に記載しているということです。法的な解釈を含めて、じゅうぶんな理解が難しいところだと思われます。住民への説明会などを実施していただけるととても有り難いと思います。正しいことがきちんと分かれば安心できます。ホームページ上の数字は正しいものでしょうか、お教えください。

◎農業委員会会長(加藤茂君)
 (登壇) 再々質問にお答えをします。
 外資系法人の議決権については、西条市農業委員会としては正しいと認識をしております。
 以上でございます。

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