【資料】B株式を外国法人が持ってたら農地所有適格法人として違法なのか、農林水産省に聞いてみた
引用のfasebook投稿にあるように、某政党は「外国法人がB株式持ってるのに農地所有適格法人は違法だ」と主張しています。
ですので、白黒はっきりさせるために私は
農林水産省に質問メール送りました。
それが3月26日 日曜日の事。
で、本日(4月3日 月曜日)お返事が来ました。1週間も待たされましたが、ちゃんと返事が来て良かった良かった。
その内容は次のとおりです。
農業関係者以外の者が拒否権付種類株式を保有していたとしても、議決権要件を欠くものとはいえないと考えます。
これが、我が国の農政関係法令の解釈基準を決めている農林水産省の見解です。まあ「考えます」なので、断定はしてない点が霞が関文法と言うかなんというか。
西条市農業委員会だって無能じゃないでしょうし、自分で判断に困るときは県や国の監督官庁に判断を仰ぐものと思います。