見出し画像

【資料】B株式を外国法人が持ってたら農地所有適格法人として違法なのか、農林水産省に聞いてみた

※重要報告※~ 愛媛県西条市問題 ~ 2023年3月1日 『 拒み続ける情報開示 』  日本一外国資本に農地が買われる愛媛県西条市 参政党愛媛では、愛媛県西条市が外国資本による農地買収についての調査を情報公開制度にて実施しております。 ...

Posted by 参政党愛媛支部 on Tuesday, February 28, 2023

引用のfasebook投稿にあるように、某政党は「外国法人がB株式持ってるのに農地所有適格法人は違法だ」と主張しています。
ですので、白黒はっきりさせるために私は


農林水産省に質問メール送りました。


それが3月26日 日曜日の事。
で、本日(4月3日 月曜日)お返事が来ました。1週間も待たされましたが、ちゃんと返事が来て良かった良かった。
その内容は次のとおりです。

筆者宛の返信メール内容

 農地所有適格法人の議決権要件については、農地法第2条第3項第2号の規定のとおり、株式会社の場合、農業関係者の有する議決権の合計が総株主の議決権の過半を占めることを求めております。
 現行の農地法第2条第3項第2号の規定に照らせば、農業関係者以外の者が拒否権付種類株式を保有していたとしても、議決権要件を欠くものとはいえないと考えます。


農業関係者以外の者が拒否権付種類株式を保有していたとしても、議決権要件を欠くものとはいえないと考えます。


これが、我が国の農政関係法令の解釈基準を決めている農林水産省の見解です。まあ「考えます」なので、断定はしてない点が霞が関文法と言うかなんというか。
西条市農業委員会だって無能じゃないでしょうし、自分で判断に困るときは県や国の監督官庁に判断を仰ぐものと思います。