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行政書士試験、たぶん不合格。

今日まで頑張りました!

今日はアイス食べます!

行政書士試験、7月末に申し込み、ここ2か月、ろくに仕事もせずに阿佐ヶ谷に引きこもって試験に備えていたのですが、今日の試験、たぶん落ちました。


300点中、自己採点で170点。合格は180点以上。2問足りない。


計算加算できてないのですが、記述式問題では、先取特権と物上代位権を間違えてるし、これはまあ、受かってたら儲けものと思い、来年に持ち越します。


不合格でも、1年なんてあっという間。来年こそ合格します。ついでにダブルアップで別の資格も受験するかも!

 

ちなみに、問題4は正解が2のところ、加害者に寄り添い過ぎて5!と誤回答。


メガネづくり待っていただいた方、お待たせしました。ご予約再開します。


ハウジングファーストの住居支援の会社は利益出してないし、もうしばらくメガネ屋さんとカウンセリングで食べていきます。


イベント企画などもいくつか待ってもらっているのでこれからそれに取り掛かりますー。


ここ2か月分の生活費のカード支払いも待ってる!

年越しの餅を買えるよう、働きます。


問題4


・インターネット上の検索サービスにおいて、ある人物の名前Xで検索をすると、 Xの過去の逮捕歴に関する記事等が表示される。又は、この検索事業者に対して、 検索結果である URL 等の情報の削除を求める訴えを提起した。これに関する次の 記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当でないものはどれか。


1個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益は、法的保護の対 象となるというべきであり、過去の逮捕歴もこれに含まれる。


2 検索結果として提供される情報は、プログラムによって自動的に収集・整理・提 供されるものにすぎず、検索結果の提供は、検索事業者自身による表現行為とはい えない。


3 検索事業者による検索結果の提供は、公衆の情報発信や情報の入手を支援するも のとして、インターネット上の情報流通の基盤としての役割を果たしている。


4 当該事実を公表されない法的利益と、当該情報を検索結果として提供する理由に 関する諸事情を比較衡量した結果、前者が優越することが明らかな場合には、検索 事業者に対してURL等の情報を当該検索結果から削除することを求めるこ きる。


5 過去の逮捕歴がプライバシーに含まれるとしても、児童買春のように、児童への 「性的搾取・虐待として強い社会的非難の対象とされ、罰則で禁止されている行為 は、一定の期間の経過後も公共の利害に関する事柄でありうる。

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