誰が憲法を守るのか

憲法を守る義務があるのは政府であって国民では無いと主張する人がいる。それは違うと断言する。


日本国憲法第12条
「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。」


我々の憲法を守るものは、国民の不断の努力を置いて他に無い。不断の努力であるから、選挙の時に投票するだけが不断の努力では無い。投書をし、ネットで憲法を擁護するだけでも無い。必要ならいつでもデモをし、ストライキをし、必要なあらゆる手段で憲法を守らなければ、我々の憲法は守られない。

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