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調停員に対する異議申し立て(二稿目)

異議申立書

私は離婚調停において、相手方男性が有責配偶者であるにもかかわらず、慰謝料や退職金、資産の分与を求めずに離婚を承諾しました。その際、相手方が給付を継続すると再三確認し、私はそれを信じていました。しかし、相手方から「離婚届を提出しなければ送金を停止する」と脅され、やむを得ず離婚届を提出しました。結果、数ヶ月後には送金が減額され、ついには完全に停止されました。さらに、住居も取り上げられ、私は生活が困窮し、心身ともに疲弊しています。

それにもかかわらず、調停では男性調停員がほぼ相手方の主張通りに進行し、女性調停員も相手方の主張を私に伝えることなく、交渉の機会を失わせました。このような対応により、私は調停員の公正さや正義感に強い疑問を抱かざるを得ません。

相手方はDV加害者でありながら、慰謝料も財産分与も回避し、わずか数年間の生活費給付だけで済ませました。さらに、調停期間を意図的に延長し、その間も兵糧攻めのように私にさらなる不利益を与え続けました。調停員がDV加害者の特性に対する知識や理解を欠いている点は、非常に問題であると考えます。DV加害者は自己正当化の傾向が強く、相手の権利を侵害する行動を取ることが多いにもかかわらず、相手方の主張が一方的に受け入れられました。これでは、公平で中立であるべき調停の場が機能していないと言わざるを得ません。

さらに、女性調停員が相手方の主張を私に伝えなかったため、私は交渉の糸口を失いました。調停員は双方の意見を十分に聴取し、公正な解決を導く役割を果たすべきですが、その役割が果たされなかったことは見過ごせません。また、女性調停員は調停の中で、私の疑問に対して意味のない世間話に終始し、相手方の主張を伝えることなく、実質的な交渉を妨げました。これは、調停員としての職責を逸脱した行為であると感じます。

以上の点を踏まえ、以下の事項について異議を申し立てます。

  1. 調停員の公平性・中立性の欠如
     調停において、相手方の主張が優先され、私の意見や状況が十分に考慮されませんでした。

  2. 調停員の専門知識の不足
     DV加害者の特性や行動パターンに対する理解が欠如しており、適切な対応がなされませんでした。

  3. 情報の不適切な取り扱い
     女性調停員が相手方の主張を私に伝えなかったため、交渉の機会を失いました。

  4. 調停期間の不当な延長
     相手方による意図的な調停期間の延長が許容され、私はさらなる不利益を被りました。

DVや家庭内暴力に関する専門知識を調停員が十分に持つことは不可欠です。これらの知識を持たない調停員が関与することによって、今回のような不公平な状況が発生しました。調停制度においては、公平性と中立性が求められるべきであり、今回の調停はその基準に著しく欠けていたと言わざるを得ません。

相手方は医師として高い社会的地位を持ち、離婚後半年も経たないうちに、不貞相手であった10歳以上年下の医師と再婚しました。相手方の収入は高額であり、私に対する行動は、私の老後の生活を保障しないためのものでした。年金分割も拒否され、私の生活は生活保護以下の収入しかありません。

この調停経験を通じ、私は調停制度に対する信頼を失いました。今後、調停員の専門性と公平性を確保するための具体的な対策を講じ、再発防止に努めていただくことを強く願います。


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