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調停4回目を終えて。相手を信じたい気持ちに終焉を。

気にしないように。普段通りに。と思っていたけど、やっぱり身体は正直。

寒気や凝りやだるさや痛みがグラデーションでやってくる(鼻中隔や咽頭炎も)前日多忙なのにプライオリティの低いことしちゃったし決断力も鈍っているとゆーか。。。。(これからは意識しようっと)

これで決着がつくだろうと思っていた調停4回目が、まさかの次回に持ち越すことになり、勘違いも甚だしい調停員の押せ押せ気味の問答を最後に電話が切られた(離島との調停は電話でなされる)。

このアンフェアで思い込みの激しい調停員の話は別の機会に譲るとして(弁護士も名前を調べて苦情を言ってください。って言うほど。非常識って言ってもいいレベル。





閑話休題。
弁護士に、私、こんなに長くいて(婚姻生活30年未満)、どうしてわからなかったんでしょう。思い返せば、最初からこんな人だったのに。自分でも不思議です。
って話すと、

知ってても、そう思いたくなかったんですよ。知っていたと思います。
と言われた。
確かに。。。。そうですね。そうでした。

信じたい。変わると。
信じたい。そこまで非道な人間ではないと(だって医療人だし)
信じたい。狡猾で卑怯な行為をしないと。

思い起こせば。
こんな大きな問題で本質的なことなのに
目を逸らし問題を矮小化し先送りにしていたのは私だ。
心の中で走馬灯がクルクルと周り壮大なファンファーレと共に殴る怒鳴るのシーンが大写しになった。
号泣する息子になんの気持ちも湧かず空港まで追い立てる姿、学費さえも出し渋り塾や家庭教師も参考書さえも拒否し、スーパーでの買い物も(デパートじゃないよ!)現物支給として提出書類に計上するせこさ。

一緒に過ごした時の飲食代まで娯楽費として計上された生活費の総金額のコピーを貼った書類の厚さと(いったい何年ぶん?)、カメラもないのに一緒に写っていない母子の写真のコピーが裁判所に提出される意味不明な行為(あ、低学年のしか写真がないことの証明?)を思い出していると。

ね、私の言っていた通りになっていますよね。
と言われて返す言葉もなく深く頷くしかなかった。

ここまでする人は珍しい、、〇〇□▲かもと続き、ベテラン弁護士でさえ驚く狡猾さ。全て自分一人のお金だと思って、絶対使わせたくなかったんでしょうねえ。。。使われることはイヤなのに、働くことを禁じて自由を奪っていたのはひどいですよねえ。と。

隠れてフルタイムで働いたりフリーランスで単発の仕事はしていたけど、なんでお医者さんの奥さんが働くのかとライター仲間に責められ、仕事を受けずらくなった。隠れて働きながら、思春期男子をワンオペで育てるのは過酷だった。協力どころか無関心無視と罵倒。意見を言うことも逆らうことも家庭を省みるようにとの希望も言えない関係は支配でありDVであり歪(いびつ)で恐怖政治だった。心身を蝕んでいった。免疫疾患も基礎疾患もストレスのせいだと今は言える。


期待するのをやめないと。と。
期待したらダメですよ。
との声を聞いた途端、
そっか。期待しているから、あんなに傷ついたんだ。苦しんで嘔吐し起き上がれないほど打ちのめされたんだ。
期待。かぁ。信頼、って思っていたけど、それは欺瞞だった。



かわいそうだなぁと庇っていたことを知ってか知らずか、私がやむを得ず提出したDVや離婚の経緯を記した陳述書に怒りまくり、虚偽や画策や印象操作と罵倒されたので、そちらこそ虚偽があると反応すると、どこにそれがあるのか。人格攻撃だとまでイキリ立ってくる。


離婚前に条件として合意していた案件は、脅迫離婚後、虚偽とされ取り消したと言われ、想定金額はこれだと新たに提示される。約束を守らないから脅迫したといい届出を出したら、そういう約束はしていないと言い張る。驚愕。

でも、提出した書類に、嘘や虚偽や画策が見え隠れするから、整合性が取れていないってわかる。

さぁ。これからどうするか。

うりずんが過ぎ、沖縄に若夏の到来を感じる朝。
小さな紫陽花が白から薄い紫に変わっていくのを眺めている。



追記
2回の送金停止は、経済的に追い詰めるのが目的ではない。とあった。
思い通りに支配することが目的と加筆しておいて欲しい。
あ、言うことを聞かせるためにやむなく、と書いてあったから織り込み済みかー。それを、脅迫行為って言うんですよ。


脅迫
違法に害悪を告知して、他人に恐怖心または畏怖(いふ)心を生じさせること。私法上は、強迫による意思表示は、詐欺の場合と同様、これを取り消すことができる(民法96条1項)ほか、不法行為として損害賠償の請求も可能である(同法709条)。なお、この場合には、詐欺の場合と異なり、その取消しは善意の第三者にも対抗できる(同法96条3項の反対解釈)。
 刑法では、「脅迫」という用語が用いられる。刑法で用いられる脅迫には次のような3種類がある。広義では、恐怖心・畏怖心を生じさせる目的で害悪を告知するすべての場合(刑法95条の公務執行妨害罪、106条の騒乱罪)を含む。狭義では、告知される害悪の種類が特定され相手に一定の作為または不作為を強制する場合(同法222条の脅迫罪、223条の強要罪)である。最狭義では、相手の反抗を抑圧したり、著しく困難にする程度の恐怖心・畏怖心を生じさせる場合(同法177条前段の強制性交等罪、236条の強盗罪)である。



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