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2023年度合格に向けて、覚悟を決める+憲法『外国人の人権享有主体性』
みなさん、こんにちは。
伊藤塾行政試験科講師の高木美雪です。
年度末に向けて、お仕事や行事も忙しくなる頃ですね。
いかがお過ごしでしょうか。
先日、2022年度の本試験の結果が出ました。
努力が実るまであと一歩だった皆さん、今年初受験の皆さん、
それぞれ心機一転の時期でしょう。
そのような中で様々なご相談を受けますが、
共感しつつお伝えしていることは、
「覚悟を決める」
ということです。
どきっとする言葉ですよね。
私自身、これまでの節目節目で反省してきたことです。
「覚悟を決める」、あえて言葉にして、
皆さんと共有したいなと思いました。
夢を夢で終わらせてはもったいなさすぎる。
動機や置かれた環境はそれぞれだけれど、
達成させるべき「目標」として、
「2023年度の合格」を考える。
当たり前のことかもしれませんが、
これが案外、ムツカシイ。
「覚悟」すべきことは、人それぞれ。
伊藤塾のカリキュラムを今一度信じること・・
可処分時間をなんとか捻出すること・・
飲み会解禁の誘惑に負けないようにすること・・
それぞれの「覚悟」を決めたら、
また伊藤塾とともに走り出しましょう!
私たちは、いつでも皆さんに伴走します!
・・いつになく、ちょっとシリアスになってしまいました。
ここからは、いつもの調子でまいりますよ~!
恒例のチリツモ作戦!
春節もあり、海外からのお客さまが増えましたね。
日本を好きになってくれる人が増えますように・・
そんなことを想いながら、今日も渋谷でもみくちゃにされております笑
ということで、今週は「外国人の人権享有主体性」!
Q.憲法13条以下で保障される諸権利のなかで、明示的に「国民」を主語としている権利については、日本に在留する外国人に対しては保障が及ばない。
さて、判例の趣旨に照らすと、〇か×か、どちらでしょうか?
制限時間は15秒!
…
…はい、15秒!
正解は、×!
ちょっと変わった問われ方で、とまどったかもしれません。
憲法についても、条文解釈の流れを意識できれば、と出題してみました。
以下の流れをつかめれば、頭の中を筋肉質にできること、まちがいなし!
ついてきてくださいね、いきますよ~!
確かに、憲法第3章の表題は「国民の権利及び義務」となっています。
しかし、一方で、人権は前国家的・前憲法的性格を有します(11条、97条)。
さらに、憲法は、国際強調主義(前文3項、98条2項)を採用しています。
したがって、外国人の人権享有主体性を肯定すべきと解されます。
問題は、外国人に人権享有主体性が肯定されるとしても、
その享有しうる人権の範囲をどのように解していくか、ということです。
この点、憲法第3章の規定が、「何人も」と「国民は」という表現で区別されていることに着目して(例えば、22条1項と25条1項参照)、「何人も」とされている人権のみ外国人にも保障される、とも解せます。
しかし、そう考えると、外国人にも「国籍離脱の自由」(22条1項)が保障されてしまうことになり、妥当ではありません。
そこで、判例・通説は、憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみを対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ、と解しています(マクリーン事件 最大判昭53.10.4)。
つまり、外国人の人権享有主体性について、判例は、明示的に「国民」を主語としているかどうかというところでは判断していないのです。
したがって、答えは×となります。
憲法についても、条文解釈の流れを意識できると、
点の知識が線や面となり、より立体的な理解となります。
今週はここまで、チリツモチェック!
では~!