<BACK NUMBER>「夢」を「目標」にしよう!+憲法「新しい人権」
年度末に向けて、お仕事や行事も忙しくなる頃ですね。
いかがお過ごしでしょうか。
先日、2023年度の本試験の結果が出ました。
努力が実るまであと少しだった皆さん、今年初受験の皆さん、それぞれ心機一転の時期でしょう。
現在、マイページやパーソナルトレーナーメールで様々なご報告・ご相談を受けています。
特に今年度は、昨年度本試験の憲法の難しさに動揺して、「あれもやらないと、これもやらないと!」と焦りますよね。
私自身も不合格を経験した時に、「ありとあらゆる問題に対処できないと、受からないのかも。」「来年、また同じ思いをするのかも。」「行政書士なんだから、行政法で満点を叩き出せるようにならないと。」「合格体験記のように、起きている時間の全てを学習に捧げないと。」…などと、雲行きアヤシイ思考で、悶々としていました。
でも、ちょっと待って。
私も含め、資格試験にチャレンジしようとする人たちは、もともと真面目すぎるくらい真面目。しかも、完ぺき主義なんです(自画自賛…?)。
これって、よいことなんですよ。よいことなんです。…でも、同時にちょっと注意。
「行政書士試験って、正答率何割で合格できるんだっけ…あ、6割でいいんだ。」
「昨年までと今年の状況は同じ?学習を積み重ねて、確実に前には進んでいるよね?」
「待てよ…そもそも満点なんて取れる人、いるのかな?」
「可処分時間は、そもそもどう?全うすべきお仕事と家事と子育てがあるし。自分を必要としてくれる家族や友人との時間、1番大切な時間のはず…。」
むむむ…ちょっと思考がずれてきているな…笑
こう思えたら、来年の合格は見えてきます!保証します!
ここ数年、受験生のみなさんと一緒に悩み、励まし合い、悔しさも喜びも分かち合ってきました。
みなさんの夢を夢で終わらせてほしくない。
動機や置かれた環境はそれぞれだけれど、達成させるべき「目標」として、「2024年度の合格」を据える。
ご一緒に、こつこつ加速していきましょう!
…はっ、しまった。いつになく、真面目な素顔が出ちゃいました。
ここからは、いつもの調子で、ゆるっとこつこつまいりますよ~!
恒例のチリツモ作戦!
Q. 幸福追求権について、学説は憲法に列挙されていない新しい人権の根拠となる一般的かつ包括的な権利であると解するが、判例は立法による具体化を必要とするプログラム規定だという立場をとる。
さて、〇か×か、どちらでしょうか?
制限時間は10秒
チッチッチッ…はい、10秒!!
正解は、×!
前半は○で、後半が×です。
当たりましたか?
今回の肢には、なにやらぞわっとした方も、多かったことでしょう。
ぞわっとさせる根本理解に関わる肢なので、以下、問題文を前段と後半に分けて確認していきましょう。
まず、前半についてです。
幸福追求権は、かつては個別の人権の総称にすぎないと考えられていました。
しかし、高度な情報化社会となった現在では、制定当時に規定されていなかったプライバシー権など、新しい人権の諸問題に対応する必要が出てきました。
そこで、13条後段の幸福追求権を、新しい人権の根拠となる一般的包括的権利と解釈して、諸問題に対応していこうとなったのです。
なお、日本国憲法が、条文を追加することが難しい硬性憲法(96条)であることも、幸福追求権をこうとらえていく理由の1つといえるでしょう。
以上から、問題文前半は○となります。
次に、後半についてです。
例えば、最高裁は、みだりにその容ぼう・姿態等を撮影されない自由を、13条を根拠に認めています(京都府学連事件)。
よって、判例は、幸福追求権について、立法による具体化が必要とはしていません。
なお、プログラム規定説とは、生存権の法的性質についての学説の1つです。
以上から、問題文後半は×となります。
新しい人権について、個人的には、「忘れられる権利」が気になります。
SNSの発展に伴って、今後ますます問題として取り上げられるようになるでしょう。
あ、このチリツモ作戦は、“忘れたくても忘れられない”お役立ち情報として、これからもこつこつやっていきますよ笑
では~!