<BACK NUMBER>「ゾーンに入るコツ!+基礎法学『裁判員制度』」
みなさん、こんにちは。
直前期に突入して、気忙しい毎日ですよね。
受験生時代の私も、日々の仕事と家事と子供のサポート(バトルにも)に追われ、模試も受験できず、睡眠不足から体調を崩し、よれよれでした。
そして、学習では、「あれもこれもしなくちゃ!焦って時間だけが過ぎてゆく…。どうすればゾーンに入れるのか?」と、苦悶の日々でした。
この「あれもこれもしなくちゃ!焦って時間だけが過ぎてゆく…。」、クセモノですよね、ほんと。
マイページの質問やパーソナルトレーナーメールでも、日々このようなお気持ちを受け取り、共感しきり。
そこで、「ゾーンに入るコツ」なるものを、私のテニスの師匠のうんちくから拝借。出どころは、アスリートのための心理学だそう。
スポーツにも勉強にも通ずるコツです。
1つ目のコツは、「雑念」とさよならすること。
具体的には、「もっとやっておけばよかった」などという、考えても仕方のないことは、上手にポイ。なかなか上手くはいかないんですけれどねぇ。
2つ目のコツは、「多心」を一心にすること。
具体的には、「あれもこれも」を「これ」に絞ること。そうすると、あらぬことに気を取られることがなくなり、地に足がつく。うん、着地したい…笑
まとめると、あちこちに気が散って目標がぼやけてしまう状態が、よろしくないとのこと。
伊藤塾の講義を信じて「これだけはやる!」で、ぐいぐいゾーンに入っちゃいましょう!
さて、ご要望にお応えして基礎法学対策!チリツモ作戦!
Q. 裁判員制度の対象となるのは、刑事事件のうち、地方裁判所で行われる殺人罪等の一定の重大事件に限られ、控訴審や上告審は裁判員制度の対象とはならない。
〇か×か?
制限時間は15秒!
…
…はい、15秒!
正解は、○!
裁判員制度の対象事件は、殺人罪、強盗致死傷罪、現住建造物等放火罪、身の代金目的誘拐罪、危険運転致死罪などの一定の重大な犯罪とされています(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条)。
裁判員制度は、刑事裁判において、裁判員と裁判官が合議体を形成し、①事実の認定、②法令の適用、③刑の量定を行うものですが、法令の解釈に関する判断は、裁判官のみで行われます(同法6条)。合わせて押さえておければ完ぺき!
ご一緒に追い上げていきましょうね!
では~!