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<BACK NUMBER>「新年のご挨拶+チリツモお年玉『憲法99条憲法尊重擁護義務』」

みなさん、新年を健やかに迎えられましたでしょうか。
今年も、伊藤塾は全力で伴走しますので、どうぞよろしくお願いいたします。

元旦から、心痛む災害や事故が続いていますね。
私自身は無力感に苛まれています。
と同時に、被災された方、事故に遭った方、つらい思いをしている方、全ての人々に心を寄せ続け、何か力になれる時のために、自分を強くしておきたい。
そのために、まずは日常に感謝して、精一杯生きることを大切にしていこう、そう考えています。
これからも、みなさんと共に。

ということで、私からは、新年のチリツモお年玉を少々。

Q.日本国憲法99条は、「国民、天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」と規定している。

さて、〇か×か、どちらでしょうか?
制限時間は10秒!

…はい、10秒!早っ!

正解は、なんと×です。
さて、どこが間違いなのでしょう?

憲法を尊重し擁護する義務を負うべき者の中に、「国民」が挙げられていることが間違いなのです。
1つ押さえておいてほしいことは、本問の出題意図は、文言の暗記にはないということ。
この問題は、「憲法とはなんぞや?」という根本理解について問うています。
そのことを、以下、ピンポイントで解説しましょう。

憲法は、国家権力を制限して、私たちの人権を保障するための「法」です。
国民の自由を制限するために存在する「法律」とは、全くもって一線を画するものです。
そもそも、「法律」を制定できる国会は、憲法から授権された国家権力、つまり、人権を保障するために存在するものです。
この根本理解があれば、憲法と法律等とが矛盾する場合には、憲法が当然優先されることも即答できます。
さらに、「人権規範と授権規範(国家機関に権限を授ける条文)」、ひいては「自由主義と民主主義」が、「目的と手段」の関係にあることがよく理解でき、深い思考で応用できますよね。

行政書士試験対策としては、「憲・民・行・商」といったように、配点比率から憲法と法律を並列に考えがち。
が、しっかり区別できるようになれば、デキる法律家!
学生時代の指導教授(ドイツ憲法専門の司法試験委員でした)が酔っぱらった時の、ムチャぶりを思い出しました。
「一生を憲法学に捧げる…そして迷宮をさまよう…一同、憲法学に乾杯!憲法学に万歳!」
あ、このコラムでは迷宮入りさせませんので、ご安心を~笑

私たちの目標は、行政書士試験を突破すること。
そのために必要な理解を得ること。そこに徹します!
みなさんが、ゆる~り骨太な理解を得られるよう、今年も張り切っていきます。
では~!