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<BACK NUMBER>第98回 苦手克服研究所 行政書士法「法定独占業務」

みなさん、こんにちは。

 

伊藤塾講師の藤田です。

 

それでは、今回も一問一答をやっていきましょう。

 

今回取り扱うテーマは、

行政書士法の「法定独占業務」です。

 

 

題材としては、「平成17年度 問題22 肢2」を扱っていきます。

 

 

まず、「平成17年度 問題22 肢2」を以下に示します。

 

 

肢2 行政書士が、他人の依頼を受け報酬を得て、権利義務又は事実証明に関する書類を作成することは、他の法律に特段の定めがある場合を除いて、行政書士のみが行うことのできる法定独占業務である。

 

 

 

……

 

 

 

いかがでしょうか?

 

 

 

結論からいうと、本問は正しいです。

 

 

では、解説していきますね。

 

 

まず、本問は、行政書士の法定独占業務についての知識を問う問題です。

 

 

行政書士法1条の2第1項は、「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録……を作成する場合における当該電磁的記録を含む。……)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。」と規定しています。

 

 

次に、19条1項本文は、「行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。」と規定しています。


このように、他人の依頼を受け報酬を得て、
① 官公署に提出する書類
② 権利義務に関する書類
③ 事実証明に関する書類
を作成することは、原則として、行政書士の法定独占業務となります。

したがって、本問は正しいです。

みなさんご存知の通り、今年の本試験から、本格的に行政書士法も試験科目となります。

基本的には、条文知識がストレートに問われることが多いため、条文と照らし合わせながら知識の確認をしていきましょう。

今後も、試験合格に役立つ知識をお伝えしていく

予定ですので、日々の勉強の息抜きに

ご活用ください。