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<BACK NUMBER>「あなたも、大丈夫!」&憲法「人身の自由」
みなさん、こんにちは。
行政書士試験科の高木美雪です。
GWも終わり、日常を取り戻しつつある頃でしょうか。
先日、ブラッシュアップコースのスクーリングで、
みなさんと和やかなひとときをご一緒することができました。
ブラッシュアップコースのみなさんは、
仕事・家事・子育て・介護の多忙な中で
学習を続けていらっしゃる方がほとんどです。
つかの間のひとときは、骨休めや趣味の時間に
充ててもよいはずなのに、学習に充てていらっしゃる。
本当に頭の下がる思いです。
担当の藤田講師
「高木さんも、生活に追われてドタバタの受験生活だったでしょう?
それでもなんとかなっているようだから、
『こんな人でもなんとかなっているんだから、私も大丈夫!』
と笑ってもらえるネタ、一発頼みますよ笑」
私
「『こんな人』の一発芸か…苦笑。
みなさんより少しだけ早くゴールにたどりついた経験談で、
ゆるゆるしてもらえるのであれば。」
学習中心とはいかなかった日常、
管理なんてできなかった体調、
試験当日の前代未聞のハプニング…
それでもなんとかなっているので、
みなさんもまだまだ大丈夫!
そして、共感の輪の余韻に浸っていたところ、
後日、みなさんからあたたかい励ましのおたよりやメールが。
かえって私が励まされ、元気をいただいてしまいました…涙。
この場を借りて、お礼申し上げます。
改めて、「これからも、ご一緒に。」
さあ、ご一緒に、チリツモ作戦いきます!
今日のお題は、こちら!
Q.憲法18条前段は、「 何人も、犯罪に因る処罰の場合を除いては、いかなる奴隷的拘束も受けない。」と定めている。
さて、この記述は〇か×か?
どちらでしょうか?
制限時間は10秒!
…
…はい10秒!
正解は、×!
あっ、しまった!と、
慌てさせてしまったかもしれません。
「奴隷的拘束」とは、
人身売買による拘束や監獄部屋のような、
自由な人格者であることと両立しない程度の身体の自由の拘束状態
をいいます。
心身共に拘束されない状況なくして、
自由は成立しません。
このような奴隷的拘束は、絶対的に禁止されます。
たとえ犯罪による処罰の場合であっても、です。
正確な条文を見てみましょう。
第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
18条後段の「その意に反する苦役」とは、
広く本人の意思に反して強制される労役をいいます。
こちらは、18条前段の「奴隷的拘束」とは異なり、
「犯罪に因る処罰の場合」は許されうるとされています。
これを受け、刑法は懲役刑を定めています
(刑法12条2項)。
各国の歴史や現代の情勢をみても、
身体が不当な拘束を受けることのない自由は、
人間の尊厳にかかわる最たるものですよね。
改めて、身につまされる重い条文と思えてきます。
こんな感じで、これからも、ご一緒に笑
藤田講師が担当している「わかる!重要判例講義」を
活用すると得点に直結する「憲法の判例知識」が
スルっと身につきます。
https://www.itojuku.co.jp/shiken/gyosei/kouza/23D11004.html
もう1つ。法律が初めてだけど今年の試験に合格したい!
ここでリセットしてもう一度やり直したい!
あと一歩の壁を乗り越えられずに困っている…
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では、また~!