お酒の通販の免許は?
こんにちは❗
WLSワークアウトです🎵
さて今回はお酒の通販をする場合の免許について考えていきましょう。
まずお酒の通販と聞いてみなさんが一番初めに考えるのは、ホームページの作成でしょうか。
しかし、それよりも先に考えなければならないのはやはり酒販免許のことですね。どれ程きれいなホームページを作っても免許がなければ売ることはできませんからね。
当然の事ながらですが、ホームページで酒を売る事はいわゆる「酒類販売業(小売業)」です。なので免許がいる。
当然のお話しですよね🙋
何も、ホームページで売るだけが通信販売じゃありませんよ。
カタログショッピングもそうだし、TVの通販・ラジオの通販、チラシによる通販だって、通信販売です。
それじゃ、何という免許がいるのかというと、正しくは「通信販売酒類小売業免許」というものが要るんです。
このときのポイントとしては、インターネット等を活用してお酒を売る訳ですが、販売先として想定している相手が最低でも、2都道府県以上の広い地域の消費者等である必要があるということなんです🎵
インターネット(ホームページ)で売るんだから当たり前やろー✌
って思いますか?
そうですよね。
でもね、こんなパターンも実際にあるんですよ。
あるお寿司やさんがホームページを利用して営業していまして、その中で地域のお客さんからの予約や出前(配達)を受けています。
その配達メニューの中にお酒を入れたい、と。
どうでしょうか?
そのお寿司やさんはインターネットを活用してお酒を販売したいわけです。
それならば、通信販売酒類小売業免許が必要だとはならないでしょうか?
さっき、2都道府県以上の広い地域の消費者等に対して販売するのが通信販売酒類小売業だと言いました。
でも、この場合はどうでしょう?
インターネットを活用しているとは言っても、販売方法は出前ですから、どう考えても2都道府県以上の消費者に対して販売することは一般的には考えにくいですね😅
まぁ、最近であれば急速冷凍して冷凍の宅配便で送るってこともあるのでしょうが、あまり多い例ではないですね。
出前の販売先として考えられるのは、同一県内、さらに言うと同じ町内ではないでしょうか。
このように、同一都道府県内の消費者等にしか販売しないような場合に必要な免許は通信販売酒類小売業免許ではなく「一般酒類小売業免許」が必要となります❗
気を付けて下さいね。
ただ、、、、どうしようかな。
まぁ、あり得ることなので言いますが、都道府県の境にそのような店があることもありますよね。道路挟んで向かい側は県が違うとか。
そんな場合はどうするのでしょうか。どのような取り扱いをするのかは販売店を管轄する税務署が決定しますから、全国すべて一律ではありません。
このような場合は、申請前に必ず税務署に相談して決定してもらってください。
また、通販で売ることができるお酒も制限(規制)がありますよ❗
売ることのできるお酒は、各地の地酒や輸入酒に制限されています。
ですから、原則として有名なメーカーが作っているメジャーなお酒は、通販で販売することができません😢
何でも売れるというわけではないんですね。
あと、ホームページには特定商取引法に基づく表示をきっちり作成しないといけなかったり、未成年者には酒類を販売しないという表示をしなければいけない等の決まりが色々ありますよ🎵
通信販売酒類小売業免許の申請は、一般酒類小売業免許よりも必要な書類などが増えますので、検討中の方はご相談くださいね。
お酒の販売免許を取得する上でわからないこと、困ったこと、聞きたいことなどがありましたら、「クリエーターへのお問い合わせ」からお問い合わせくださいね。
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