こんな場合、どういう免許を取得すればいいのか?
前提
外国の飲食店やお菓子メーカー、ホテルなどに日本から酒類を輸出したいと考えている人がいます。
その人は何の免許を取ればいいのでしょう。
まずその前に、酒類販売業免許を取得することで売ることができる相手先のことも考えてみましょう。
酒類小売業免許の場合
通達では、
酒類小売業免許は、『小売に限る』という条件がついています。
では、小売業免許って誰に売れるのでしょう?
酒類小売業免許
酒類小売業免許とは、消費者、飲食店、お菓子製造業者などに対して酒類を売ることができる酒類販売業免許をいう。
「消費者、飲食店、お菓子製造業者など」と書かれていますね。
では、今回の設定で売りたい相手先はというと、「外国の飲食店やお菓子メーカー、ホテルなど」となっています。
外国とはいえ、「飲食店やお菓子メーカー、ホテルなど」となっています。
それならば、酒類小売業免許を取ればいいということになるのでしょうか?
輸出酒類卸売業免許の場合
次に、外国に対して輸出すると言っている訳ですから、酒販免許の区分に輸出に関する免許がないかどうか見てみます。
すると、「輸出入酒類卸売業免許」というものがありました。
輸出入酒類卸売業免許というのは、今回の問題に関係があるのでしょうか。
この免許には「卸売業免許」という文字がくっついてますね。
「卸売業免許」で売れる相手先には決まりがあるのかを見てみましょう。
通達では、
酒類卸売業免許は、酒類の販売は『卸売に限る』という条件がついています。
では、卸売業免許で販売できるのはどういう相手でしょう?
酒類卸売業免許
酒類卸売業免許とは、酒類販売業者又は製造者に対して酒類を売ることができる酒類販売業免許をいう。
と書かれています。
「輸出入酒類卸売業免許」は実はこの卸売業免許の中に分類されています。
ということは、「輸出酒類卸売業免許」であるならば販売先は「酒類販売業者又は製造者」でなければならないことになってしまいます。
繰り返しになりますが、今回の設定で申請希望者が考えている相手先はというと、「外国の飲食店やお菓子メーカー、ホテルなど(消費者等)」でした。
となると今回は「輸出入酒類卸売業免許」というのもちょっと違うようにも思えます。
・一般酒類小売業免許の販売先が外国であってもいいのか?
・輸出入酒類卸売業免許の販売先が消費者(飲食店・ホテル等)であってもいいのか?
この2つの問題が解決できません。あなたはどう思いますか?
結論
それでは答えをお教えしましょう。
今回の例で
「外国の飲食店やお菓子メーカー、ホテルなどに日本から酒類を輸出したい」という場合に取得するべき免許は、
「輸出酒類卸売業免許」 です。
もちろん、日本国内の誰かに対してはアルコールを販売はしない(輸出業務オンリー)という前提です。
法律上、「輸出酒類”小売業”免許」という区分があれば、それがピッタリなのでしょうが、そういう区分は酒税法にはありません。
一般酒類小売業免許というのは、基本的に日本国内での販売関係を想定したものであって、外国の一般消費者等へ販売することはこれに該当しません。
というより、むしろ一般酒類小売業免許の場合、その事業者が販売相手として想定しているのはその販売場がある同一都道府県内なのです。
観光客が買っていくとか、通りすがりでというような一部例外はあるものの、街の酒屋さんで酒を買っていくのは基本的に地元住民ではないですか?酒屋さんが都道府県外のお客さんに配達することはほぼないでしょう。
ですから、販売相手先が一般消費者ではあったとしても、それが外国であれば、一般酒類小売業免許の対象とはなり得ないのです。
なので販売先が「外国の飲食店やお菓子メーカー(一般消費者等)」ではあっても、輸出酒類卸売業免許を取得すべきだとされているのです。
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