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#酒類販売業免許
酒販免許の条件について(一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業免許)
原則
販売する酒類の範囲又は販売方法についての条件は、酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められる場合に限り付ける。
このように通達には記載されています。
「必要があると認められる場合に限り」と書かれていますが、これも極めて曖昧な書き方ですよね。
限り、、、である以上、条件がつけられないこともあるのでしょうか?または、そういう例も多くあるのでしょうか?
条件が付かないという