法定労働時間?所定労働時間?
法定労働時間は法律(労働基準法)で定められている労働時間の"限度"です。「1日8時間・1週40時間」と決められており、会社は原則として法定労働時間を超えて従業員を労働させることはできません。もしこの法定労働時間を超える場合には、割増手当の支払いも必要となります。
一方、所定労働時間は会社が定める労働者の労働時間です。法定労働時間では1日8時間・1週40時間の労働を上限としていますが、逆に言えばこの範囲内であれば企業は自由に労働時間を定めることができるのです。7時間労働・7時間半労働・8時間労働など、会社によって労働時間が異なるのはこのためです。
<注意>
割増手当の支払いは、「法定労働時間を超えた分」にのみ必要であること。つまり、所定労働時間が7.5時間の会社で働いていて、30分の残業をしても会社は「割増手当を支払う」必要はありません。
所定労働時間が短かければその分労働時間あたりの給与単価が上がるということです。求人票を見る際には、所定労働時間にも注目してみましょう