①教員の時間外勤務の上限は月45時間!! すでに令和2年4月より施行されている!!
◯先日(1月31日)、こんな記事が出ました。
◯学校現場に働き方改革が叫ばれてから久しいですが、群馬県の調査では未だに6人に1人は過労死ラインを超えた働き方を余儀なくされているのが現状です。
◯皆さんの勤務校の働き方改革は進んでいるでしょうか? 下記に示すように、すでに改正給特法による変形労働時間制導入に伴う「働き方改革」として、時間外の在校等時間の上限が月45時間になっています。
◯昨年度(令和2年)の4月から、教育委員会および校長にはこれを実行する責任が生じているので、業務の削減および適正な割り振り等によって時間外勤務が月45時間以内に収まるように改善が図られていないのであれば、校長はその職務責任を問われます。
◯今般の「働き方改革」は、日本社会にありがちな責任者不在の空論ではなく、はっきりと教育長と校長本人に責任を負わせています。そこを自覚していないのならば、管理職としての責任感が欠如していると言わざるを得ません。
◯事もあろうに、未だに部活動の「全員顧問制」などを続けているというのは無知の極み、愚の骨頂です。部活動顧問に伴う時間外労働は1日約2時間。例えば22日間の勤務月であれば、累計約44時間の時間外労働が発生します。時間外勤務が45時間(上限)を上回らないように校務を分掌する責任が付された以上、部活動顧問を任じるということは、他の全ての分掌業務を与えてはいけないということになります。
◯時間外勤務が45時間を上回ることが常態化されれば校長の職務責任が問われます。労務管理能力に疑義が生じるばかりか、処分対象となります。部活動顧問の強制などというのは、法的実行責任を負う「働き方改革」の前では成立し得ないのです。
◯このことからも分かるように、教育課程内の業務でさえ勤務時間内に終わらないような現状において、もはや教育課程外の部活動の顧問というのは、希望者の任意でさえ継続不可能なのが実情です。もはや部活動は存続不可能な状況に追い込まれているのです。
◯ましてや、それを仮に勤務時間内であっても職務命令するなどというのは、本務でさえ月45時間の時間外勤務に収まらなくさせる破壊的行為です。つまり、勤務時間内であれ、部活動顧問を任じるというのは、その他の業務を勤務時間外にはみ出させてしまうため、「包括的な職務命令」(黙示の残業命令)に当たると言えます。こういうことを意識している校長がどれほどいるでしょうか? 鳥居裁判の最高裁判例(2015年)をきちんと理解しているのでしょうか?
◯部活動の設置者は学校長です。その部の活動および存廃の判断の責任を一介の教職員に委ねることはできず、校長の職責のもとに縮小・廃止を進めていくしかありません。
◯ここで、文部科学省から各都道府県教育委員会の教育長に向けて発出されている、以下の重要な通知を全文掲載して解説していきます。
②「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針」の告示等について(通知)(令和2年1月17日)
◯これは「給特法が改正されましたよ」ということを改めて確認しているだけです。改正給特法についての詳しい解説は、本記事末に貼り付けている過去記事を後ほどご参照ください。
◯今回の改正給特法では『「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」を法的根拠のある「指針」に格上げ』したとあるように、文部科学大臣が定めた月45時間の上限というのは法的根拠を持ちますよ、ということを確認しています。
◯つまり、これを守らないということは法令違反ということになります。
◯続いて、改正給特法によって新設された第7条に基づいて、服務監督権者である教育委員会が講ずべき措置に関する指針を作成したからお知らせしますという、この通知の主旨が示されています。
◯そして、令和2年4月1日からこの指針を運用し、適切に対応していくようにということが示されています。すなわち、未だに対応していないということは法的根拠をもつガイドラインに対する違反行為ということです。
◯そして、本指針を運用していくに当たっての留意事項を下記に示すということと、別途示す「Q&A」と「国会審議」の内容も参考にしてくださいと書かれています。入念に詳細および根拠を示していることから文部科学省の本気の姿勢が伝わります。
◯まず教育委員会は管轄の学校の教育職員の在校等時間の上限等に関する方針(「上限方針」)を策定するように求めています。
◯そして、平成31年3月18日付で各都道府県知事、各都道府県の教育委員会教育長等に発出された通知が「学校における働き方改革に関する取組の徹底について(通知)」ですが、ここには教師のこれまでの働き方を見直し、各教育委員会と各学校において取り組むべき方策が整理されています。改めてその通知を踏まえた取り組みの徹底を求めています。
◯さらに、前述の「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」の運用状況を調査・把握した上で公表するということまで併記し、ある意味でやんわりと脅しをかけているのです。
◯また、「一年単位の変形労働時間制の活用に関して留意すべき事項」については別途通知するけれども、まずは今回の通知について所管の学校への周知を図り、十分な指導・助言に努めなさいと述べています。(おそらくどこも教育委員会止まりで学校に対しての周知など図っていないでしょう。教育委員会などそんなものです。都合の悪い情報は隠します)
◯そして最後に、「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」を運用する上での留意事項を、以下の通りまとめています。
◯「校長及び教育委員会は」となっていることからお分かりのように、責任の所在が明確化されています。月45時間の上限時間を超えて働くことが常態化しているような場合には、校務分掌の適正化や業務削減等の改善のための措置を取るなどして学校の管理運営上の責任を果たすように通達しています。
◯そして、上限時間ギリギリまで働かせることはおすすめしないということと、仮に上限時間を上回って働かせることができるような例外が生じる場合というのは、「学校事故等」や「いじめやいわゆる学級崩壊等の重大事案が発生し児童生徒等に深刻な影響が生じている又は生じるおそれのある場合」などに限るとしていることから、教育課程外の部活動顧問による上限違反など許されるわけがありません。
◯次に、「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」の運用は令和2年4月1日からであるということを改めて述べ、本年度中に教育委員会規則等(管理規則のこと)を整備しなさいと通知しています。
◯いまだに部活動顧問を分掌として命じることができるなどという管理規則を残したままの自治体がありますが、この通知の無視を決め込んでいるわけです。かなりブラックです。
◯在校時間の管理は労働安全衛生法に基づいてICT の活用やタイムカード等により客観的に計測することとし、そればかりか校外において職務に従事している時間についても管理しなさいと言っています。
◯これらの記録は公務災害が生じた場合等において重要な記録となることから,公文書としてその管理及び保存を適切に行いなさいと述べています。
◯しかし、このあと続々と群馬県、滋賀県の自治体の学校で管理職による勤務時間の改ざんが行われ、ニュースになりました。勤務時間の改ざんというのは公文書の改ざんです。処分されないで許されるわけがありません。
◯在校等時間の上限を守ったとしても、持ち帰りの業務が増えるなどということはあってはならないと釘を刺しています。すなわち業務量の削減および管理によって業務の適正化を図りなさいというを示しているのです。
◯さらに、教師等の長時間勤務の是正やメンタルヘルス不調等の健康障害の防止のため、長時間勤務等の勤務条件やメンタルヘルス不調等の健康障害に関する相談窓口を設置しなさいと通知しています。
◯ただし、「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」(指針)の運用がきちんと行われていないことに対する相談窓口は別途設けることとし、その窓口とは教員から文部科学省や教育委員会に直接相談できるような窓口であるということが示されています。こちらは法令違反を通告するための窓口と考えてよいでしょう。
◯そして最後に別添の資料として、今回の通知に関わる重要な資料を掲載しています。
◯加えてこの通知の担当者を以下に記載し、連絡先まで明記しています。ここに連絡すれば、不明な点の説明を求めたり、違反に関しての相談などをすることもできるかもしれません。