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【毎日note 349日】(引き続き)長期加入者特例です🤗

昨日の記事、最終行

「どうすれば長期加入者特例を利用できるか?」
そこには「損得」があるように思えます。(続きます)

簡単に言えば「もらえるのだから、もらわなきゃ損」です。

ただ・・・

2022年10月から社会保険の適用対象企業規模が拡大されます。

詳細は以下でご確認ください。

以下の要件を満たす短時間労働者の社会保険適用となる企業規模の拡大です

現在は従業員数501人以上ですが、来年10月1日からは101人以上となります

その要件は以下の通りとなります。

短時間労働者が被保険者となる一定の要件とは
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・雇用期間が1年以上見込まれること
・賃金の月額が88,000円以上であること
・学生でないこと

(日本年金機構HPより)

ここで注目すべきは「週の所定労働時間が20時間以上であること」です

つまり現状での週40時間労働の際の社会保険加入条件を満たさない基準

29時間より10時間も労働時間を減少させる必要があるのです。

という事は・・

そしてもう一つ大切な事が隠されています(続きます)

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