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【毎日note 346日】「特別支給の老齢厚生年金」の特例について🤗

特別支給の老齢厚生年金の性別・生年月日に応じた受給開始年齢の一覧表です

昨日に記事を図にするとこのようになります。

(日本年金機構HPより)

この表から現在の年齢を確定してみると・・
男性ですと、昭和33年生まれの方:今年63歳
女性の場合、昭和35年生まれの方:今年61歳

【男性】:63歳・64歳
【女性】:61歳・62歳・63歳・64歳

表にあります通り、現時点で特別支給の老齢厚生年金を受給している受給者は

「報酬比例部分」のみ受給されています。


しかし・・ここに「報酬比例部分+定額部分」を受給できる方もいるのです。

以下がその要件です。

【受給開始年齢の特例】
昭和16年(女性は昭和21年)4月2日以後に生まれた方でも、次のいずれかに
該当する場合は、特例として、報酬比例部分の受給開始年齢から報酬比例部分
と定額部分を合わせた「特別支給の老齢厚生年金」が受給できます。

1)厚生年金保険の被保険者期間が44年以上の方(被保険者資格を喪失(退職)しているときに限る。)

2)障害の状態(障害厚生年金の1級から3級に該当する障害の程度)にあることを申し出た方(被保険者資格を喪失(退職)しているときに限る。)(注1)

3)厚生年金保険の被保険者期間のうち、坑内員または船員であった期間が15年以上ある方(注2)

(注1)申出月の翌月分から特例受給開始となります。ただし、障害年金を受給中の方については報酬比例部分の受給開始年齢にさかのぼって特例受給開始となります。
(注2)昭和21年4月1日以前に生まれた方は55歳から受給できますが、それ以後に生まれた方については受給開始年齢が段階的に引き上げられます。
(日本年金機構HPより・・1)2)3)の表記を追加しています)

私が年金担当として出会う事例は1)2)です。

2)の障害状態でいらっしゃる方は制度にもお詳しく、ご自身から話されます

1)が非常に大きな問題となって来ます・・『長期加入者特例』と言います
 (続きます)

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