【毎日note 175日】社労士とFPの違いは、ここなのかな?🤗
ライフプランセミナー講師におけるFPと社労士の違い
似ているんだけど・・同じような気持ちなんだけど・・
どっか違う?
どこが違う?
昨日の記事は、こんな感じで終わり・・今日に続いています
社会保険労務士の「独占業務」ご存知でしょうか?
社会保険労務士法第27条
(業務の制限)第二十七条 社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。
—-1号業務—-
労働保険の書類の作成・提出代行、健康保険や雇用保険などへの加入・脱退手続き、給付手続きや助成金の申請など(社会保険労務士法第2条1項1号)
—-2号業務—-
労働社会保険諸法令に従う帳簿書類の作成、労働者名簿や賃金台帳の作成請負、就業規則や各種労使協定の作成 など(社会保険労務士法第2条1項2号)
社労士の業務は大きくは「労務管理」「社会保険」に分けられるでしょう
開業社労士は圧倒的に「労務管理」をメインにされています
企業の「顧問社労士」という位置付けですね
ライフプランセミナーを生業の一つとされている先生は「社会保険」
「年金」関連をメインにされておられると思います・・1号業務ですね
1)勤務社労士として社会保険を担当している
2)開業社労士として社会保険の1号2号業務を中心に行っている
3)勤務先企業で「社会保険担当」である
上記の 1)〜3)が「社会保険手続のプロ」と言えると思います
そうなんです
社会保険の手続きを実際に行える人は案外、限られているのです
少し前に以下の記事を書いています
社会保険、特に厚生年金・国民年金の手続きには「人生の一部」です
公的年金が「稼得能力の喪失」に対する保険機能こそが公的年金の役割です
「死亡・障害・老齢」ですね
稼得能力の喪失により、公的年金制度の手続きを行うお仕事
当然、ご本人との面談が前提のお仕事です
このお仕事の積み重ねは言葉で言い表せない「重さ」があるのです
そういった人生の節目における「思い」を共有する経験のもとで
ライフプランを語る時は「経済」だけではないのです・・