![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/49466321/rectangle_large_type_2_c3d5e4595342886b691addaaa327047d.png?width=1200)
【毎日note 96日】「選択制DC」事業主掛金に一言!
私が問題としていること
以下、4月3日の記事です
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
私が問題としていること
「社会保険料の負担軽減」をメリットとして挙げていること
社会保険料の計算基礎は「給与」=「報酬」「賃金」を基準としています
一方で負担のと当時者は事業主と従業員(被保険者)です
?????? 少しづつ見えて来ましたね(続く)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
改めて図を説明します
給与20万円の鈴木さんが「前払退職金」制度のもとで企業型DCに加入した場合
20万円の給与に影響なくDC掛金を拠出できるわけです
(事業主掛金として・・加入者掛金=マッチング拠出はないものとして)
しかし勤務先が「選択制DC」の場合は・・
20万円の給与の一部をDC掛金とするしかないのです
(事業主掛金として・・加入者掛金=マッチング拠出はないものとして)
ご存知の方もいらっしゃると思いますが、この場合はマッチング拠出ではなく、
事業主掛金となります
給与として支給→控除として拠出するマッチング拠出ではなく、
最初から「給与支給されていないお金」=原資として拠出される事となります
「選択制DC」が及ぼす影響は・・
「選択制DC」を導入している企業に新社員の鈴木さんと佐藤さんが入社しました
【鈴木さん】DCを選択しました・・給与17万円となります
【佐藤さん】手当を選択しました・・給与は20万円となります
以下、思いつくだけで・・これだけの影響が出ます
新社員として一緒に入社=(勤続年数・人事考課に差はないものとします)
①課税対象の給与収入(所得税・住民税)
【鈴木さん】17万円
【佐藤さん】20万円
②社会保険料の算定基礎(社会保険料)(給付)
【鈴木さん】17万円・・標準報酬月額:17万円
【佐藤さん】20万円・・ 〃 :20万円
③雇用保険失業給付の失業給付の算定基礎(雇用保険料)(給付)
【鈴木さん】17万円
【佐藤さん】20万円
④労災の休業(補償)給付の算定基礎(労災保険料)(給付)
【鈴木さん】17万円
【佐藤さん】20万円
⑤時間外労働の算定基礎<例:実働8時間・1時間あたり>(支給)
【鈴木さん】17万円(17万円/8時間×21日≒1,012円/時間
【佐藤さん】20万円(20万円/8時間×21日≒1,190円/時間
(続きます)