【毎日note 348日】長期加入者特例ですが🤗
昨日の記事の最終行です
781,440円の年金は月額65,120円となります。
現行では社会保険の加入条件は正規従業員の3/4未満の労働時間です。
社会保険に加入しない働き方を選択するとすれば
40時間/週に対して11時間/週の契約労働時間減となります。
4週とすると44時間/月の労働時間減となります。
単純な比較で恐縮ですが、65,120円÷44時間≒1,480円/時が年金時給です
1,480円/時の労働契約で週40時間、月160時間労働で236,800円が賃金月額
「236,800円以上の月収で働いている方であれば、労働収入の方が多い」
こちらも粗々の計算ではあります。
しかし、ここで「在職老齢年金」が関わってきます。
老齢年金を受給しながら厚生年金保険に加入し働き報酬を得ると
報酬月額(賞与の12分の1を含む)と老齢年金月額を合わせて28万円超から
年金額が減額される事となります。
加えて雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金を受給していると更に減額です
「じゃあどっちが得なんだ?」といった議論にはなりません
これは不思議な現象なのですが、長期加入者特例を選択されます。
実際には社会保険料比較・課税額計算等も関わってきます。
それでも比較する事なく
「どうすれば長期加入者特例を利用できるか?」
そこには「損得」があるように思えます。(続きます)