老齢厚生年金「報酬比例部分」「経過的加算」と遺族厚生年金の補足・修正です
最初に・・2月25日の記事に加筆修正させて頂きました
誠に申し訳ございません
これからに当てはめますと・・「死亡した方の老齢厚生年金の4分の3」です
注:老齢厚生年金の「報酬比例部分の4分の3」です(2021年2月28日:追記)
「経過的加算」は含まれません
老齢厚生年金には「報酬比例部分」と「経過的加算」が・・
老齢厚生年金には「報酬比例部分」と「経過的加算」 二種類の給付があります
「報酬比例部分」とは報酬(給与)と賞与から納めている保険料納付によるもの
「経過的加算」とは少しややこしいのですが・・以下の形となります
(経過的加算)【日本年金機構HPより】
60歳以降に受ける特別支給の老齢厚生年金は、定額部分と報酬比例部分を合算して計算します。65歳以降の老齢厚生年金は、それまでの定額部分が老齢基礎年金に、報酬比例部分が老齢厚生年金に相当します。しかし、当分の間は老齢基礎年金の額より定額部分の額のほうが多いため、65歳以降の老齢厚生年金には定額部分から老齢基礎年金を引いた額が加算されます。これを経過的加算といい、65歳以降も60歳からの年金額が保障されることになります。
満額の老齢基礎年金とは
少し追記しますと・・国民年金の被保険者とは
日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者となっております。
(第1・2・3号被保険者)
この場合、第2号被保険者は「厚生年金保険料を納めた期間は国民年金保険料
を納めた期間となります。」第2号被保険者の被扶養配偶者としての第3号被保険
者期間は「保険料を納めずとも、納めた形となる」訳です
経過的加算は厚生年金保険制度の一部です。「満額の老齢基礎年金」という言
葉をお聞きになられた事がお有りでしょうか?令和2年度は781,700円・令和3年
度は780,900円と毎年、見直されています(同額の場合もあり)
見直される基準が「マクロ経済スライド」という仕組みです。
また、別の機会に記事したいと思います
さて、この満額の老齢基礎年金とは・・
国民年金の被保険者期間(20歳から60歳までの40年間・480ヶ月)国民年金保
険料を納めた方に当年度支払われる老齢基礎年金額となります。
よくあるパターン(私も同じです)が以下の形です
【例】学生時代の20歳以降、企業に入社するまで(厚生年金保険加入するまで)
国民年金保険料を納めないまま(追納もせず)60歳を迎えますと、
国民健康保険料の「未納期間」が発生したままとなります。
22歳までの2年間、保険料を未納のままですと・・納付済期間は38年
令和2年度年金額:781,700円×38年(356月)/40年(480月)
という計算式となり742,615円となります
つまり、40年間納めた満額の老齢基礎年金を受給できない訳です。
60歳以降「任意加入」という制度を活用して、保険料納付済期間を40年間
にする事も可能ですが・・
「経過的加算」とは・・
60歳以降、厚生年金保険に加入して働いた場合に
国民年金の足りない期間(老齢基礎年金の不足額)を補う事ができます
計算式は以下の通りですが・・これを「経過的加算」と言います
この「経過的加算」は老齢厚生年金として支給されますが、
遺族厚生年金には「含まれません」
以上となります・・(明日に続きます)