墓じまいと永代供養墓
近年の世情にみるお墓の承継
先祖のお墓を代々継ぐ「墓守」、一般的には長男が引き継いでいます。
ところが近年、少子化・引越しなど様々な理由でお墓の承継者不在となるご家庭が増え、「墓じまい」をされる方が増えています。
お墓の跡継ぎがいない
故郷のお墓参りが大変
近年特に承継者不在による墓じまいが多くなりました。これは転入超過が続く東京や首都圏でも同様で、承継すべき男子の不在や承継すべき男子がいても未婚率の高さにあるように次代で承継者が途絶えることが明らかなご家族が増えていることが大きな要因です。
墓じまいの流れと必要なものは
改葬先とその受入証明書
墓じまいはまず入っているお骨を入れる新たなお墓=改葬先のお墓を決めることから始まります。
承継者不在が理由の場合、改葬先のお墓は永代供養墓か承継者が途絶えた際に霊園で永代供養墓に改葬してくれる永代供養付き(現代で予め30年など期限を切って使用できるお墓もあります)のものがご親戚や縁者の方に迷惑がかからず済むので良いでしょう。
改葬先が決まったらその改葬先のお墓の管理者(霊園管理者)による「受入証明書」を取ることが必要です。
また事前の準備として、寺院墓地など檀家となっている場合は「離檀料」という名目のお布施が必要な場合がありますので、事前にお寺さん等と話をしておきましょう。
※離檀料の金額に決まりはなく、お寺の格やお付き合いの状況により変わりますが、多くても20万円程度までが目安のようです。
解体するお墓・墓所の事前調査
石材店による現地のお墓の調査また、墓石の解体費用や廃棄物処理をする石の量などから解体作業のお見積りが作成されます。
※石材店・石量・処分材量により解体費用は変動いたします。
※霊園・墓地によってはその指定石材店でしか解体・撤去ができなことがあります。
「埋葬証明書」と「改葬許可証」
「墓じまい」する墓地の管理者に、ご遺骨の「埋葬証明書*2」を発行してもらいその上で、現在のお墓がある市町村役場で「改葬許可申請書」をもらい、この申請書に必要事項を記入したら、「受入証明書*1」と「埋葬証明書*2」も役所に提出し、「改葬許可証*3」を入手します。
お墓を移築(引越し)する場合は新しいお墓のデザインから建立も併せ行います。
*1 地域によっては「永代使用許可書」を求められることもありますので、事前に確認ください。
*2 「改葬許可申請書」と「改葬許可証」はご遺骨1体につき、1枚必要です。
*3 自治体によって手続きや書類の名称が異なる場合がございます。
※これら書類が揃ったらご遺骨の改葬とお墓の解体などの作業に入ります。
閉眼供養とお墓の解体・整地と拾骨
仏教によりお墓を建てた場合、お墓の閉眼供養が必要になります。これには仏教の僧侶による供養なので僧侶の手配が必要になります。
閉眼供養後ご遺骨を取り出した後、石材店でお墓の解体・撤去から返還のための整地を行い解体した墓石の処分を行います。
取り出したご遺骨の納骨
改葬先での納骨を行います(墓地・霊園によっては納骨業者の指定がありますので、その場合の弊社でのご納骨サービスはございません)。
改葬するお墓によりご遺骨を粉骨・パウダー状にして小さくしての納骨となります。
改葬先のお墓にご遺骨を納めて墓じまいは完了です。
以上がおおまかな墓じまいから永代供養墓への改葬の流れです。
墓じまいで取り出したお骨を自宅などに保管はできませんので、必ず改葬先の受入証明書が必要となります。
改葬先を選ぶにあたってはご家族はもちろん、親族にも相談しながら選ぶとスムーズに進むのではないでしょうか。
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