遺言書作成のメリット
遺言書概要
「遺言書の作成は自分にはまだ関係ない」「遺言書なんて縁起が悪い」
そう思っていませんか?
実は、遺言書は高齢になってから残すものでも、亡くなる直前に残すものでもありません。日常の中で誰しも起こりうる万が一からあなたの意思とご家族を守るための「制度」です。実際、遺言書は15歳から残すことができ、後から何度でも内容変更することが可能です。また、認知症等、法律で定められている「遺言書作成能力」が失われると残すことができなくなります。
つまり、遺言書は老若男女問わず早めに残すことが重要であり、ご自身の状況によって内容変更をする等、定期的なメンテナンスで万が一に備える「制度」といえます。
遺言書作成のメリット
1. 「今」をより大切に生きるようになる
遺言書を残し、ご自身の「人生の終わり」について考えることは怖いことのように思えます。しかし、遺言書作成は、その「人生の終わり」を早い段階で意識することで、「今」をより大切に生きるきっかけとなります。ご自身の人生をどのように生きていきたいのか、真剣に考える良い機会となるでしょう。
2. 将来への安心感が得られる
遺言書の作成をするにあたり、はじめに現在のあなたの相続人、財産、そして意思を確認して整理する必要があります。大切な人達を思い浮かべながら、万が一に備えた遺言書を残すことで将来への安心感が得られます。また、相続人・財産・意思について変更がある度に定期的な遺言書のメンテナンスを行うことで、現在の状況と気持ちを改めて整理し、「安心」を再確認できます。
3. 相続人同士のトラブルを防ぐことができる
「法律で決められた相続割合どおりに相続すればいい」との考えで、遺言書を準備しないケースが多くみられます。しかし、預貯金や不動産といった各種遺産をどのように分けるかで意見が対立してしまい、親族関係がこじれてしまう可能性があります。遺言書を残しておけば、あなたの大切な相続人同士のトラブルを防ぐことができます。
4. 相続人の手続きがスムーズになる
身近な人が亡くなると、役所への届け出等事務手続きが必要になります。その後、遺産相続に関する手続きを行います。遺言書がない場合、相続税申告までの間(10か月以内)に相続人同士で遺産分割協議をしなければならず、負担が大きくなってしまいます。遺言書があれば、遺言書の内容に基づいて遺産分割を行えばよく、相続人の手続きがスムーズになります。
まとめ
遺言書は作成して万が一に備えておくと、今をより大切に生きることができ、日常の安心に繋がります。また、ご自身だけでなく相続人にも、トラブルを防いだり手続きが楽になる等の大きなメリットがございます。老若男女問わずなるべく早めに作成し、定期的にメンテナンスを行うことが重要です。
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代表行政書士の紹介
記事をご覧いただき、ありがとうございます。
主に北名古屋市で遺言書作成サポートを行っている<遺言書作成に特化>した行政書士事務所の代表、石上 敬也(いしがみ たかや)です。
私は学生時代、相続法について学び、専修大学の法学部を卒業しました。
そこで学んだ知識を活かし、法律に適したお客様の意思に基づく遺言書作成をサポート致します。
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