代襲相続
代襲相続とは相続人がすでに亡くなっていたり、欠格や排除により相続権を失っている際、その人の子が代わりに相続することです。
※欠格→被相続人を殺害したり脅迫するなどして遺言状を書かせたりした人
※排除→被相続人が家裁に申し立て相続権を失った人
(被相続人を虐待などして)
被相続人に子がおらず、直系尊属や兄弟もなくなっている場合は甥や姪が代襲相続できます。ただし、甥・姪の子は代襲相続できません。
さらに相続放棄をしている場合も代襲相続はありません。
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