遺言の種類
遺言は書いた方が間違いないです。
メモ程度でも家族関係がうまくいっているうちはいいですが、そうもいかない場合も多いので一応法的に有効な遺言を書くべきです。
法的に有効とされているという意味は、相続が発生した場合に相続人はその意思に従わなければならない、という意味です。
ただし、遺留分というものがあるのでそこは意識しなければなりません。
民法では、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つが遺言として認められています。それぞれについて簡単に書いておきます。
1.自筆証書遺言
文字通り自らの手で書く遺言です。手書きです。
以前は不動産の地番とか、銀行口座なども手書きしなければなりませんでしたが、今は目録の部分はパソコンで作成してもいいことになりました。
たとえば不動産なら法務局で取得した不動産登記情報、銀行口座なら通帳のコピーなどでも構いません。
ただし、いまだに本文は手書きでなければなりませんし、署名捺印も必要です。目録の部分つまり手書きでなくても構わない部分のページには署名捺印をします。
今どき手書き?と思う方が多いと思います。
ですが、パソコンで作ると本人が書いたかどうかに疑義が生じたり、場合によっては改ざんされる可能性すらあるため、手書きですることが義務付けられています。
最終的に自筆証書遺言は裁判所の検認を受けなければなりません。
2.公正証書遺言
公証人役場で作成する遺言です。
原案を持っていくか、公証人と相談して、公証人に原文を作成してもらって、それを本人と証人2名の前で読み上げ、間違いがなければそれを公正証書として作成し、正本と副本を作成して、公正証書役場にも一部が保管されます。
いくつか注意点があります。
(1)費用がかかります。
遺産総額によって変わってきます。そのために下の財産目録が必要となります。
(2)法定相続人全員の戸籍謄本を用意する。
(3)証人を2名用意する。
基本は自分の知り合いに頼むことになります。原案の作成を士業に依頼すればそちらで手配することもできます。もし適当な人がいなければ公証人役場でも手配してくれます。
(4)財産目録を用意する。もしくは全容がわかる資料を用意していく。
総合的に見て経験のない一般の方がいきなり公証人のところに行ってもすぐには作成してくれないでしょう。用意しなければならない書面が数多くあるのと、戸籍に至っては自分だけでは収集が難しい面もあります。
たとえば、兄弟姉妹の戸籍は取得することはできません。
原案を作っていくと、その文言に問題がなければ些細な間違いは訂正してくれますが、それ以外は読み上げたとおりに作成されます。
3.秘密証書遺言
自分で書いた遺言を公証人役場に持って行き、公証人と証人の前で封入し、各人の印鑑で封印、捺印します。
本人の遺言であることが明確であることを外部に証明することができる点にメリットがあります。
ただし、本人がその遺言を保管することから、最終的には裁判所の検認が必要であることから、現在ではあまり利用されていないと思われます。
4.どの遺言を選ぶべきか
どのタイプの遺言にも長所短所はあります。
専門家に聞くと、ほぼ公正証書遺言を作成するよう促されるでしょう。
ですが、自筆証書遺言は手書きが面倒な点を除けば簡易に作成できるので、選択される方も多いです。
秘密証書遺言は、よほどのことがない限り選択しない方が良いでしょう。トラブルが生じやすいのと自分で保管するため、相続発生後発見しにくい面もあります。
このあたりは別の記事でメリットデメリットをまとめてみます。
5.士業は関与すべきか
どんな遺言でも自分で最後まで行くことはできるので、ご自分で行うという選択肢もあります。
ですが、どこかの段階で士業の方に相談すべきです。
次の記事ではどの士業に頼むべきかを書いてみます。