医薬品以外、効果はないんですよ。
薬機法が、去年改正されましたね。
100億の売り上げがある企業が、仮に法に触れた場合、約5億が課徴金になり、過去三年にわたり同じ業務体制なら、15億の課徴金請求となります。それ以外にも代理店、消費者さんへの解約金、クーリングオフの返金など…よっぽどの会社じゃないと潰れますね😅
そして、改正薬機法では、個人でも同じ罰則になります。
若返るとか、効果があるとか。
その商品をまるで、医薬品のような説明は全て🆖です。
使えるワードは、たったの56種類です。
この56種類以外の表現は、薬機法違反になります。
参考はこちら⬇️
また、医薬品、医薬部外品、化粧品の違いも知りたいですよね?
「医薬品」とは、病気の「治療」を目的とした薬のことで、厚生労働省より配合されている有効成分の効果が認められたものです。
「医薬部外品」とは、厚生労働省が許可した効果・効能に有効な成分が、一定の濃度で配合されています。効果としては、許可されてません。
また「薬用」とは「医薬部外品」で認められている表示ですので「薬用=医薬部外品」となります。
「化粧品」とは、医薬部外品と比較してもさらに効能・効果が緩和で、清潔にする、美化する、魅力を増す、健やかに保つなどの目的で使用される製品です。
医薬部外品に認められている「肌荒れ・荒れ性」「にきびを防ぐ」「皮膚の殺菌」などの効能・効果は認可されてません。
以上
わかりましたか?
効果があるとか、治るとか。
そんなワードは、使用してはダメなんです。
化粧品を扱ってるネットワークビジネスさんは
今後の展開を改善しないと、命取りになりますね。
もう少し詳しく知りたい方は、メッセージください^_^
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