遺言書を見つけたらすぐに開けて内容を確認してもいい?検認をわかりやすく簡単解説
遺言書を見つけたら、すぐに開けて内容を確認したいと思うでしょう。
しかし、それはやってはいけません。
遺言書を開封する場合は検認手続きが必要
なぜなら、遺言書を開けるには、原則として家庭裁判所の検認という手続きが必要になるからです。
家庭裁判所の検認は、遺言書の内容を第三者が確認し、偽造など改ざんのおそれを防ぐための手続きです。
ただ、例外的に検認がいらないケースもあります。
公正証書遺言では検認手続きが不要
それは、遺言書が公正証書遺言という方式で作成された場合です。
そもそも、遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という3つの方式があります。
そして、公正証書遺言の場合は、作成時に公証人という第三者によって、内容に改ざんなどがないか確認されるため、検認をする必要がないのです。
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