練馬区@相続・遺言の法律無料相談サービス

遺言書の書き方や、遺産相続に関する手続きや気になることを、とことん簡単にわかりやすくまとめたnote.遺言や遺産相続に関する相談内容をベースに遺産分割や相続税、手続きの流れなどを簡単解説note.

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最近の記事

遺産分割協議に納得いかない場合はどうすればいいの?

遺産分割協議がダメなら遺産分割調停遺言書がない場合、相続人同士で遺産分割協議を開き、相続財産を具体的に決めるのが一般的です。 しかし、話し合いが上手くいかず、遺産分割協議がまとまらないケースや、結果に納得がいかないケースなどがあると思います。 その場合、遺産分割調停・審判という手続きを利用することになります。 遺産分割調停というのは、家庭裁判所の調停委員を交えて相続分について話し合いを行う手続きです。 家庭裁判所で行うのですが、裁判が行われるわけではなく、第三者が傍聴

    • 遺産分割協議は弁護士や税理士に頼む必要ない?相続人だけでできる?

      遺産分割協議でやること遺産分割協議では、次のような事項を決める必要があります。 1、相続人の確定 2、相続財産の確定(財産目録の作成) 3、遺産分割協議書の作成 この中で、問題になりやすいのが、1相続人の確定と2相続財産の確定です。 この2つが複雑になる場合、遺産分割協議をするとき、弁護士や税理士などの専門家に立ち会ってもらった方が効率よく進むケースが多いといえるでしょう。 相続人や相続財産に争いがなければ相続人だけでもできる逆に言うと、上の2つのポイントについて、特

      • 遺産分割協議に参加できない場合はどうすればいいの?

        遺言書が見つからない場合は、遺産分割協議を行う必要があります。 これは、相続人同士で具体的な相続分について話し合い、誰が何をどれだけ相続するか、具体的に決定することをいいます。 遺産分割協議は全員参加しなければ無効遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければならず、一人でも欠けると、その遺産分割協議は無効になります。 そのため、できれば、相続人全員でスケジュールを合わせ、同じ場所に集まって協議を行う方がスムーズに協議が進むでしょう。 ただ、遠くに住んでいたり、スケジュー

        • 遺産分割協議ってどうやればいいのか簡単に解説

          遺産相続の手続きは大きく2つ遺産相続の手続きは、遺言書がある場合とない場合で大きく2つに分かれます。 遺言書がある場合、原則として、その遺言書どおりに相続財産を分ければよいので簡単です。 では、遺言書がない場合はどうすればいいのでしょうか? 遺言書がない場合は遺産分割協議が必要遺言書がない場合は、相続人同士で遺産を分割する必要があります。 この手続きを、遺産分割協議といいます。 遺産分割協議は、相続人全員が参加して行う必要がありますが、特別な手続きなどは定められてお

          遺言書の検認をするときに必要な物や申請書について簡単に解説

          検認に必要な物遺言書は、原則として家庭裁判所の検認手続きを受けなければなりません。 検認手続きをするためには、次の5つの物が必要になります。 1、遺言書 2、申立書(家事審判申立書) 3、遺言者の戸籍謄本 4、相続人全員の戸籍謄本 5、郵便切手や手数料(収入印紙) 戸籍謄本には要注意注意しなければならないのは、遺言者(亡くなった方)の戸籍謄本については、出生から死亡までの戸籍謄本が必要だということです。 場合によっては、戸籍謄本を用意するのに時間がかかるケースもあるの

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          遺言書の検認って何?しないと罰則や違法行為になる?

          遺言書を開ける前に検認が必要原則として、遺言書は開封する前に、家庭裁判所の検認手続きを受けなければなりません。 この検認というのは、ざっくりいうと、遺言書の内容を相続人らに伝え、偽造など改ざんがされていないか、家庭裁判所が確認するための手続きをいいます。 遺言書を作成するときに公証人が内容を確認する、公正証書遺言の場合だけ、例外的に家庭裁判所の検認は不要となります。 検認をしなくても遺言書が無効になることはない検認手続きを無視した場合、それだけで遺言書が無効になるという

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          遺言書を見つけたらすぐに開けて内容を確認してもいい?検認をわかりやすく簡単解説

          遺言書を見つけたら、すぐに開けて内容を確認したいと思うでしょう。 しかし、それはやってはいけません。 遺言書を開封する場合は検認手続きが必要なぜなら、遺言書を開けるには、原則として家庭裁判所の検認という手続きが必要になるからです。 家庭裁判所の検認は、遺言書の内容を第三者が確認し、偽造など改ざんのおそれを防ぐための手続きです。 ただ、例外的に検認がいらないケースもあります。 公正証書遺言では検認手続きが不要それは、遺言書が公正証書遺言という方式で作成された場合です。

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          相続分が決まる前に相続財産って勝手に処分してもいいの?簡単解説

          相続は、人が亡くなった時点から開始されます。 その時点で、相続人の財産は相続財産として、相続人に受け継がれるのです。 しかし、人が亡くなった時点では、誰が何を相続するのか、具体的に決まっていないケースが多いと思います。 通常は、葬式が終わり、49日が終わったあたりから、具体的な相続分について話し合いを始めるのが一般的でしょう。 では、その間の相続財産はどうなっているのでしょうか? 実は、この間の相続財産は、各相続人の共有財産として法律上は扱われます。 共有財産とい

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          そもそも相続とは何かをわかりやすく簡単に解説

          相続という手続きは、だれしも1度は経験することになるにもかかわらず、あまりその内容について知っている方は多くありません。 そこで、今回はまず、相続とは何かをわかりやすく簡単に解説します。 相続とは、死んだ人の財産的な権利や義務を相続人(自分の配偶者や子ども、両親など)に受け継がせることをいいます。 ここで注意しなければならないのは、財産的な権利だけでなく、義務も相続の対象になるということ。 すなわち、亡くなった方が持っていた土地や車などの財産だけでなく、住宅ローンや売

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