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遺言書の検認をするときに必要な物や申請書について簡単に解説

検認に必要な物

遺言書は、原則として家庭裁判所の検認手続きを受けなければなりません。

検認手続きをするためには、次の5つの物が必要になります。

1、遺言書
2、申立書(家事審判申立書)
3、遺言者の戸籍謄本
4、相続人全員の戸籍謄本
5、郵便切手や手数料(収入印紙)

戸籍謄本には要注意

注意しなければならないのは、遺言者(亡くなった方)の戸籍謄本については、出生から死亡までの戸籍謄本が必要だということです。

場合によっては、戸籍謄本を用意するのに時間がかかるケースもあるので、なるべく早めに準備をしておきましょう。

ここまでの準備ができたら、家庭裁判所に行って検認の申立てを行います。

ただ、検認はその日にすぐ行われるわけではなく、後日、家庭裁判所が指定した検認期日に行われます。

そして、その検認期日には、申立人が出席しなければなりません。

検認期日には、遺言書や印鑑、その他に家庭裁判所が指定した物を持参する必要があるので、家庭裁判所から指示を受けた場合はメモを取るようにしましょう。

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