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遺産分割協議に納得いかない場合はどうすればいいの?

遺産分割協議がダメなら遺産分割調停

遺言書がない場合、相続人同士で遺産分割協議を開き、相続財産を具体的に決めるのが一般的です。

しかし、話し合いが上手くいかず、遺産分割協議がまとまらないケースや、結果に納得がいかないケースなどがあると思います。

その場合、遺産分割調停・審判という手続きを利用することになります。

遺産分割調停というのは、家庭裁判所の調停委員を交えて相続分について話し合いを行う手続きです。

家庭裁判所で行うのですが、裁判が行われるわけではなく、第三者が傍聴に来たりすることもありません。

遺産分割調停でもダメな場合は?

この調停で話し合いがまとまらない場合は、遺産分割審判に移行し、さらにそれでもまとまらない場合は、裁判を起こすことになります。

遺産分割調停の期間は、だいたい平均で3ヶ月~1年程度です。

この間、相続人は相続財産を勝手に処分したりすることはできないので注意しましょう。

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