信託宣言(自己信託)を極めて顧客拡大をめざす +愛情信託の基礎知識+深堀講座
私はこれまで10年近く、民事信託を学び、
いくつかの行政書士会で研修講師もさせていただきました。
自分自身の業務としても遺言・相続・民事信託を専門として
数多くの案件に携わることができました。
もっとも民事信託の案件のすべては一部の例外的スキームを除いて
委託者と受託者が信託契約をする形式のみ。
ゆえに、ご相談いただくときも信託契約ありきでご提案をしてきました。
ところが、ある日、ご相談者の方から、(受託者となる)子どものことは
信じているけど、最初から信託財産を子供名義にするのはかなり抵抗がある。
民事信託の提案は素晴らしかったし、家族のためにも自分のためにも
組成しておくべきだと思うが、時期尚早だと思う。
と言われたのです。
昨年、一般の方向けにセミナーをした時にも、
質疑応答の時間で同様のご指摘をいただいたことがあります。
この方も自分の子供は信じてはいるけれど・・・という方でした。
信託宣言で委託者・受託者・受益者と一人三役をする基本型スキームでは、
1年で終了してしまうという問題や、その他実務上の課題が信託契約以上に
多々あります。
しかし、お客様のご事情によっては、自己信託(信託宣言)の提案も
それらの課題を踏まえた上で自在に行なえるようになっておくことが大切です。
私の講座生も含めて、まだまだ自己信託(信託宣言)なんて
どのような状況のときに提案すればいいの? 使う時なんてあるの?
という方が大多数です。
そこで、表記の講座をオンラインで開催することと致しました。
◆開催日時:4月20日(土)13:30-16:00
そのレジュメの中の1ページをお見せします。
そう、表題にある自己信託で顧客ターゲットを広げるためのヒントですね。
民法のみ ありきの方が民法の世界だけで物事を考えてしまうと、
このレジュメは、というか
自己信託自体も信託契約との関係もまったく理解できないし、
ありえない、許し難い仕組みということになるのではと思います。
しかし、お客様のためにも信託法の世界と民法の世界の違いが明らかに
存在することを専門家と名乗る以上は、熟知しておくべきだと思います。
その上で、お客様のご事情に適したご提案を的確にするべきです。
民法の世界のみで無理やり、すべて対処しようとするのは
我が国で信託法の世界も認められている以上、そして、
専門家と名乗る以上は 許されないのではないかと思います。
相手方無き単独行為である自己信託が信託契約と相互往来ができる!
ぜひこの講座を受講して、幅広くお客様のご要望、それが
潜在的か顕在的なものかにかかわらず、適切にに対処できる
専門知識習得のきっかけになっていただければと思います。
■講座内容 及び お申込みは
https://activepage.jp/otp/xvl9u1nj
この講座は、後日、録画でも視聴できます。
しかし、講師としては本講座の特性上、
是非にでもリアルで受講いただきたく思っております。
なお、
本講座は、愛情信託の基礎知識と深堀講座の知識を有して
おられる方が 理解いただきやすいと思います。
上記ページでは
自己信託講座、愛情信託の基礎講座、深堀講座を
各種 受講される方のレベルに合わせて選択していただけます。
以下の 有料ページにても
1)信託宣言講座+愛情信託の基礎知識+深堀講座
のセットをご購入いただけます。
有料ページの内訳は、
以下の講座の各レジュメと動画講座 計 7時間30分超
となっております。
・信託宣言講座 2時間超の予定(4/20の講義によります)
・愛情信託の基礎知識 3部構成(計3時間05分)
・愛情信託の深堀講座 3部構成(計2時間24分)
特に、愛情信託の深堀講座においては
・受益権と受益債権の違い
・受益者連続型信託
受益者連続型信託(信託法第91条)が80~100年、
数世代に渡って続きうるのはなぜか、どのような場合なのか
ほとんどの専門家が、お客様の前で即座に説明できない、
信託法第91条を分解して、丁寧に解説します。
など、より深い知識を修得できます。
講師
行政書士 中道一成(なかみち かずしげ)
一社)愛情信託支援協会 代表理事・宅地建物取引士
愛情信託コンサルタント・インストラクター
※ 講師歴はコチラ
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