紹介状の発行
紹介状とは
自院の患者さんを、他院へ紹介する際に作成するものです。
紹介先を決め、患者さんの診断名、病態、どうして紹介するのか、自院で処方した内服薬、等々を記入し、封筒に入れ郵送、または患者さんへお渡しし、他院受診の際に持って行っていただきます。紹介状を交付の際は、【診療情報提供書(Ⅰ)】を算定します。今は、選択式コメントが必須となり、レセプトには「紹介先の医療機関名」を明記しなければなりません。
画像ディスクの添付
医療連携において必要不可欠な文書であります。レントゲンやCT、MRIのデータなどがあれば、画像ディスクにしお渡しします。
この場合の画像ディスク代は、診療報酬点数 医科 医学管理料のB009診療情報提供書 通知(10)により、診療情報の提供に当たり、レントゲンフィルム等をコピーした場合には、当該レントゲンフィルム等及びコピーに係る費用は当該情報提供料に含まれ、別に算定できない。とされているため、徴収できないと考えます。
紹介状を2通以上発行した場合
また、同月内に同じ医療機関へ2通以上算定することはできません。(作成しても良いが、算定はできないということです)更に、受診する科が違っても同一医療機関である場合は、算定することができません。
その他算定不可事項
宛先が決まっていない紹介状も算定することができません。例えば 整形外科御担当先生 御侍史 など医療機関名を特定していない場合です。
照会文書(問い合わせ)や、文書への返信(いわゆるご報告書)も算定できませんので、お気を付けください。
交付した文書の写しを診療録に添付することとなっていますので、カルテの2号紙に添付いただくと良いかと思います。
まとめ
紹介状を作成したときは診療情報提供料(I)を算定し、選択式コメントで医療機関名を入力する
画像ディスクは診療情報提供料に含まれ、別に算定できない
同じ医療機関へ月に2回以上紹介状を作成することはできない、他科でも算定することはできない
宛名の決まっていない紹介状は算定できない
それではまた、次回^^