関節穿刺と関節腔内注射
今日は、みなさんに質問です。
初診日に膝関節の穿刺・アルツディスポ注射を行った場合、どのように算定しますか?
また再診日に膝関節の穿刺・アルツディスポ注射を行った場合、どのように算定しますか?
初診日の場合
関節穿刺120点+アルツディスポ
再診日の場合
関節穿刺120点+アルツディスポ・・・ではなく!
関節腔内注射80点+外来管理加算52点+アルツディスポ
こちらの方がすこーーし高いですね。
同じことを行っているのであれば、算定可能と思います。
また診療報酬算定上にも、点数が低い方を優先して算定するような記載はありません。
ただし、注意必要です。
「外来管理加算」の算定要件が決められています。
問診や、身体観察、丁寧な説明、指導など、医師が直接患者本人に行い、聴取事項や初見の要点などをカルテに記載した場合に算定できる項目である、とされています。
算定する場合は、詳細なカルテ記載、所見等の記載がないといけません。
診療報酬算定は奥が深いですね。
気をつけて算定していきましょう。
注射製剤についてはまた今度詳しくお話します。
まとめ
外来管理加算を加味した診療報酬算定を行えると適切な請求ができる
外来管理加算を算定するには、懇切丁寧な診察を行い、それをカルテに記載する必要がある
それでは、また次回^^