カミサマ

※ネコババは(刑法254条)遺失物等横領罪です。【遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する】え? ぼ、ぼくですか? ぼくはネコババなんてしませんよ。ぼくが拾ったのはカミサマです。


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こし・いたお
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