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公務員の政治的行為の制限について考える・・・

ここ一ヶ月ぐらいの、何だか不調というか、気分が悪い原因が段々と分かってきました。

それは、『北九州市長選挙』が迫っているからです。

今回の北九州市長選挙は、告示日を前にかなり盛り上がっています。
4期続いた現職が引退し、次なる首長が誰になるのか。いつもに増して、注目が集まっています。

今後の北九州市の命運に関わる選挙です。

草の根的なことばかりですが、色々と考えて、色々とやってきたぼくにも、たくさんの思い入れがある!!

でも・・・・

ぼくたち公務員には、公に発信することはできません。
不思議な話ですよね。

毎日、行政の一員として仕事して、
時には、市民から心無いクレームを受け、
時には、法令の狭間でどうにかできないかと苦心し、
時には、目の前で喜んでいただく市民と共感します。

そんな毎日です。
そんな仕事です。

でもぼくたちが、我が社の社長さんを選ぶための意見を公にしてはならない。
不思議だと思いませんか?(笑)


でもでも、ぼくたちには
ちゃんと一票を投じる権利があります。
ぼく自身の目一杯の権利を投じることはできます。

そこだけは誤解無きよう。


SNSでの選挙活動が解禁されて久しいですが、
各種SNSでの選挙活動の付き合い方は難しいです。

こんなぼくでも、個人的に仲良くさせていただいている政治家さんたちがたくさんいいます。特定の政党というわけではなく、ほぼ全党の方とお付き合いがあります。

その方の投稿がSNSに載ってたりします。
何気ない日常だったり、各地の地域活動を応援している投稿だったり、いつも『いいね』させていただきます。
これはOK。

さてさて、季節は選挙モード。

特定の候補者を応援する投稿です。
ぼくが『シェア』したら、これはアウトですね。
特定の候補者を応援するメッセージをぼくから発信しているわけですから、これは政治的行為になります。公務員のぼくはダメです。

ではでは、『いいね』したらどうなんだろう?
『いいね』自体には、どこまでのメッセージがあるかは分からないし、ぼくが意見を持つことはOKなわけです。

でも、数年前の見解では、『いいね』もダメだと聞きました。
厳しいですね。


意見を持つなというわけではありませんが、
そう制限されているようでツライですよね。


悔しいから、もう少し踏み込んで勉強してみます。

地方公務員法にはこう書かれています。
今回の市長選に関係しそうな部分だけの抜粋です。

職員は、公の選挙において特定の人を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならない。
①投票をするorしないように勧誘運動をすること
②署名運動を企画・主宰・積極的に関与すること
③寄附金その他の金品の募集に関与すること
④文書又は図画を庁舎等に掲示させたり施設を利用させること
⑤その他、条例で定める政治的行為

地方公務員法第36条の2を勝手に部分的に抜粋

勧誘運動とか、署名運動とか、しないですよね、さすがに。

誰に投票してほしいとか、あからさまなことは言わないでしょうが、例えば候補者の公約なんかのひとつひとつに、『ぼくはこう思う』っていうのは発信しても良いのかなぁって思います。


地方公務員の各種法令は、国家公務員を追いかけていることが多いので、もう少し踏み込んでみましょう。

国家公務員は、国家公務員法に基づき、やっぱり政治的行為の制限がなされています。
ぶらさがっている人事院規則には、もっと明確に、
『政治的目的』と『政治的行為』について定義がされています。

政治的行為の方は、先ほどのやつと似たようなもんです。
地方と違う部分で定義されているのが政治的目的の方です。

これも様々ありますが、
一番引っかかるのはこの部分です。

政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し又はこれに反対すること。

人事院規則一四―七の5項第5号

ん〜、政策を主張かぁ。。。

ちなみに、この目的があっても、先ほどの政治的行為に該当しなければOKとなっています。


公務員の政治的行為の制限の線引き、難しいっすね。

あぁ、言いたい。
市長選のこと話したい!!

居酒屋で話していても誰に聞かれてるか分からんから、話せないし・・・(笑)


法をよく読み解くと、もっと発信して良いような気がしますね。
誰か実験してもらえんだろうか(笑)
自爆して、事例になるか(笑)


ちなみに、
過去に、ヤバイ!って思ったときもありました。
それは前回の市長選のときです。

とある大きめのイベントを主催していました。
マスコミ各社が取材していただいたのですが、その一環と思って受け答えしていたのですが、よくよく聞いてみると市長選ガラミだったのです。

まぁ、ぼく公務員なんで、線の向こうにはいかないようにしてくださいねって配慮していただきました。さすがの敏腕記者さんだったので上手く書いていただきました。

紙面に出た後に、これはさすがにビビりました(笑)
ウチの局の人事担当と、選挙管理委員会?人事委員会?にもチェックが及んだそうです。。。
そのときは、セーフ!でしたよ(笑)
紙面には「公務員」と書いてなかったからでしょうか?
どの候補者のことともない紙面だったからでしょうか。

まぁ、ひとつの事例にはなるのかな。

2019年の某新聞紙面


公務員の政治的行為の制限は、行政の健全な維持と、政治と行政の癒着を防ぐためにあります。
適切に取り扱わなければならない、ということは改めて、ここに書いておきますね。



今回の市長選で望むこと。
(どの候補者が、とかじゃないですよ)

ぼくたちが大好きなこのまち、北九州市のことを想い、
未来を願い、想像し、
希望を込めて、
それぞれの大切な一票を投じていただきたいです。



この記事は、セーフということで良いですか?(笑)


今日もご覧いただきありがとうございます。

冒頭のイラストは、みきたにし☆イラストレーター|noteさんの作品を使用させていただいています。ありがとうございます。


<1年前の”今日”の記事★>

名ファシリテーター!!
良いですね。
ファシリテーター型リーダーがいても良いのかもしれませんね。(これもどの候補者がとかいうわけじゃないですよ!(笑))

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