27.身分証明書を手に入れました
行政書士登録のために必要な身分証明書を手に入れました。「身分証明書」と言うと免許証とかマイナンバーカードなんかをイメージしていたのですが、行政書士登録に必要な「身分証明書」は全然別物でした。今回必要になるものは市区町村が発行するもので、以下の3点を証明することが出来るものです。
・禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない。
・後見の登記の通知を受けていない。
・破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない。
要するに成年被後見人(禁治産者)や破産者ではないですよということを証明するための資料が「身分証明書」というわけです。ちなみに行政書士の申請要綱には「破産手続き開始の決定を受けていて復権を得ない者に該当しない者である旨の証明のみを求める」と書いてあったので、成年被後見人であるかどうかは問わないみたいです。成年被後見人が行政書士になれるかって言うと、無理な気はしますが……。
ちなみに「身分証明書」がどういう法令を根拠に作られているかと言うと、総務省曰く
……そして、肝心の地方自治法を読むと
地方自治法第2条第2項にある「事務」と言うのがいわゆる自治事務と法定受託事務を意味します。そして「法律又はこれに基づく政令により処理することとされるもの」と言う記載があるので、これは法定受託事務のことなんだって分かりますね。
そもそも「身分証明書」は、戸籍に関するものです。なので戸籍法を調べてみると、そのものずばりな説明が書かれていました。
そしてこの法定受託事務の細かいルールについては地方自治体ごとに定めます。どのようにして定めるかと言うと「要綱」として「告示」するのが一般的なようでした。「要綱」と言うのは内部的な事務処理を行うための内規で、条例のような法的拘束力を持たないものです。そして身分証明書の取得は自治体内部だけでなく住民にも関わることなので、広く周知させる「告示」と言う方法を取るわけです。
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