見出し画像

27.身分証明書を手に入れました

 行政書士登録のために必要な身分証明書を手に入れました。「身分証明書」と言うと免許証とかマイナンバーカードなんかをイメージしていたのですが、行政書士登録に必要な「身分証明書」は全然別物でした。今回必要になるものは市区町村が発行するもので、以下の3点を証明することが出来るものです。

・禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない。
・後見の登記の通知を受けていない。
・破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない。

 要するに成年被後見人(禁治産者)や破産者ではないですよということを証明するための資料が「身分証明書」というわけです。ちなみに行政書士の申請要綱には「破産手続き開始の決定を受けていて復権を得ない者に該当しない者である旨の証明のみを求める」と書いてあったので、成年被後見人であるかどうかは問わないみたいです。成年被後見人が行政書士になれるかって言うと、無理な気はしますが……。

 ちなみに「身分証明書」がどういう法令を根拠に作られているかと言うと、総務省曰く

身分証明書は、禁治産・準禁治産宣告、後見登記、破産宣告の通知を受け ていないことを証明するものとされ、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第2項に基づき、本籍地の市町村長が作成している。 身分証明書には、禁 治産・準禁治産宣告等の通知を受けていないことのほか、氏名、生年月日及 び本籍地が記載されている。

申請手続等の見直しに関する調査 -戸籍謄本等の提出が必要とされる手続を中心として- <結果に基づく勧告>

……そして、肝心の地方自治法を読むと

第二条 地方公共団体は、法人とする。
 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)

 地方自治法第2条第2項にある「事務」と言うのがいわゆる自治事務と法定受託事務を意味します。そして「法律又はこれに基づく政令により処理することとされるもの」と言う記載があるので、これは法定受託事務のことなんだって分かりますね。

 そもそも「身分証明書」は、戸籍に関するものです。なので戸籍法を調べてみると、そのものずばりな説明が書かれていました。

第一条 戸籍に関する事務は、この法律に別段の定めがあるものを除き、市町村長がこれを管掌する。
 前項の規定により市町村長が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)

 そしてこの法定受託事務の細かいルールについては地方自治体ごとに定めます。どのようにして定めるかと言うと「要綱」として「告示」するのが一般的なようでした。「要綱」と言うのは内部的な事務処理を行うための内規で、条例のような法的拘束力を持たないものです。そして身分証明書の取得は自治体内部だけでなく住民にも関わることなので、広く周知させる「告示」と言う方法を取るわけです。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?