14.行政書士試験合格証に大臣と知事のハンコ?
行政書士試験合格証が届きました。ありがたいことです。見たら総務大臣と千葉県知事の名前と印があって、ちょっと不思議に思いました。けっこう昔にはなるのですが、情報処理技術者試験を受けた時には経済産業大臣の名前と印しかなくて、知事の名前はどこにも無かったからです。
検索したらすぐに答えが見つかりました。どうやら、受験地の知事が合格証書に記載されるようです。自身の住所ではなく、あくまで試験を受けた場所に紐づいています。行政書士法にそうしたルールの根拠があるみたいです。以下は行政書士法の抜粋です。
第二章 行政書士試験
(行政書士試験)
第三条 行政書士試験は、総務大臣が定めるところにより、行政書士の業務に関し必要な知識及び能力について、毎年一回以上行う。
2 行政書士試験の施行に関する事務は、都道府県知事が行う。
(指定試験機関の指定)
第四条 都道府県知事は、総務大臣の指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、行政書士試験の施行に関する事務(総務省令で定めるものを除く。以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の規定による指定は、総務省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 都道府県知事は、第一項の規定により指定試験機関に試験事務を行わせるときは、試験事務を行わないものとする。
つまり行政書士試験の大親分は総務大臣だけど、それを実施するのは各都道府県知事。そして知事たちは総務大臣が指定した機関(行政書士試験研究センター)に委任して試験事務を行わせることが出来る。そういう構図なのです。それぞれの責任者として(?)名前と印があるってことなのですね。