相続税 宅地に関する軽減措置
Q.先ほど、被相続人が宅地を有していた場合に宅地の評価
金額を小さくして、相続税額を少なくすることができる
という話がありましたが、具体的にはどれだけ小さくな
るのか、教えてください。
A.宅地の評価金額については、以下のとおりに減額されます。
①被相続人の居住の用に供されていた宅地等
宅地のうち330㎡までの部分について、 評価額の80%
相当額を減額
②被相続人の事業(宅地の貸付業を除く)の用に供されてい
た宅地等
宅地のうち400㎡までの部分について、 評価額の80%
相当額を減額
③被相続人の宅地の貸付業の用に供されていた宅地等
宅地のうち200㎡までの部分について、 評価額の50%
相当額を減額
④ 一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業 (宅地の貸付
業を除く)の用に供されていた宅地等
宅地のうち400㎡までの部分について、 評価額の80%
相当額を減額